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相続
相続に関する記事では、相続の基本的な流れや必要な手続き、相続登記や遺産分割のポイントを分かりやすく解説します。初めて相続を経験する方でも安心して読み進められる内容で、疑問や不安の解消に役立つ情報をまとめています。


連絡が取れない相続人がいる|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続人の中に連絡が取れない人がいる場合、遺産分割協議は原則として全員の参加が必要なため進められません。不在者財産管理人の選任や失踪宣告などの手続きを検討する必要があり、早めに専門家へ相談することが重要です。

亀山英明


相続した土地の名義変更のやり方|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続した土地の名義変更(相続登記)は、被相続人の戸籍収集で相続人を確定し、遺産分割協議書を作成したうえで、必要書類を添えて法務局へ申請する手続きです。専門家に依頼することも、自分で行うことも可能です。

亀山英明


相続登記をせず売却できる?|足利市、佐野市の司法書士事務所
原則として、相続登記を放置したまま不動産を売却することはできません。売却には名義を相続人へ変更する相続登記が必要です。未登記のままだと契約や登記手続きが進まず、トラブルの原因になるため、早めの手続きをおすすめします。

亀山英明


親が亡くなったらまず何をする?|足利市、佐野市の司法書士事務所
親が亡くなった場合、まず死亡届の提出や葬儀の手配を行い、その後に相続人の確認、遺言書の有無の確認、財産や借金の調査などの相続手続きを進めます。期限がある手続き(相続放棄や相続登記など)もあるため、早めに全体の流れを把握しておくことが大切です。

亀山英明


相続登記の費用はいくら?|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続登記の費用は、主に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)と、戸籍取得費用、司法書士へ依頼する場合の報酬などがかかります。費用の総額は不動産の評価額や相続人の状況によって異なりますが、一般的には数万円〜十数万円程度になることが多いです。

亀山英明


遺産分割協議がまとまらないとき|足利市、佐野市の司法書士事務所
遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人同士で再度話し合いを行うほか、弁護士などの専門家に相談したり、家庭裁判所の調停を利用して解決を目指す方法があります。話し合いが長引くと相続手続きが進まないため、早めに適切な対処を検討することが大切です。

亀山英明


相続登記に必要な書類|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続登記には、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書などの書類が必要です。これらの書類をそろえて法務局に申請することで、不動産の名義を相続人へ変更することができます。

亀山英明


相続人が海外にいる場合の相続手続き|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続人が海外に住んでいる場合でも相続手続きは可能ですが、遺産分割協議書への署名や印鑑証明書の代わりに、在外公館での署名証明などが必要になることがあります。書類の取得や手続きに時間がかかるため、早めに準備を進めることが大切です。

亀山英明


自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|足利市、佐野市の司法書士事務所
自筆証書遺言は自分で手書きして作成する遺言書で、費用がかからず気軽に作れますが、方式不備や紛失のリスクがあります。一方、公正証書遺言は公証人が作成するため法的に確実性が高く、紛失の心配も少ないのが特徴です。

亀山英明


代襲相続とは?|足利市、佐野市の司法書士事務所
代襲相続とは、本来相続人となるはずの人がすでに亡くなっている場合に、その子どもなどが代わりに相続人となる制度です。例えば、亡くなった方の子が先に亡くなっている場合、その孫が代わって相続人になります。

亀山英明


相続した空き家はどうする?|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続で空き家を取得した場合、そのまま放置すると固定資産税や管理の負担がかかるほか、老朽化によるトラブルの原因になることもあります。売却・賃貸・解体などの活用方法を検討し、早めに名義変更(相続登記)を行うことが大切です。

亀山英明


遺言があってもトラブルになる?|足利市、佐野市の司法書士事務所
遺言書があっても、内容が不公平だったり相続人の理解が得られない場合には相続トラブルになることがあります。また、遺留分の問題や遺言書の形式不備などが原因で争いが生じるケースもあるため、作成時には内容や法的要件に注意することが重要です。

亀山英明


相続した不動産を売却|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続した不動産を売却するには、まず不動産の名義を相続人へ変更する相続登記を行う必要があります。その後、相続人全員で遺産分割の内容を決めたうえで売却手続きを進めます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書の作成が必要になります。

亀山英明


相続登記に必要な戸籍|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続登記を行うには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在の戸籍を集める必要があります。これにより、誰が正式な相続人であるかを確認し、正しく不動産の名義変更(相続登記)を行うことができます。

亀山英明


相続人が行方不明|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続人の中に行方不明や連絡が取れない人がいる場合、遺産分割協議を進めることができないため、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるなどの手続きが必要になることがあります。状況に応じて適切な手続きを取ることが重要です。

亀山英明


遺産分割協議書の書き方|足利市、佐野市の司法書士事務所
遺産分割協議書の書き方は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を文書にまとめて全員が署名・押印することが基本です。不動産や預貯金などの財産を具体的に記載し、後のトラブルを防ぐため正確に作成することが重要です。

亀山英明


親名義の家に住み続ける|足利市、佐野市の司法書士事務所
親名義の家に住み続けていても、名義変更(相続登記)をしていない場合、その家の所有者は亡くなった親のままになります。そのまま放置すると不動産を売却できない、相続人が増えて手続きが複雑になるなどの問題が起こる可能性があります。2024年から相続登記は義務化されているため、早めに名義変更の手続きを行うことが大切です。

亀山英明


銀行口座が凍結|足利市、佐野市の司法書士事務所
銀行口座は、名義人が亡くなったことを銀行が把握すると不正利用防止のため凍結されます。凍結された口座からは原則として預金の引き出しができなくなるため、相続人は戸籍などの必要書類を準備し、銀行で相続手続きを行うことで預金の解約や払い戻しを受けることができます。

亀山英明


相続放棄の期限|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金などの相続を一切引き継がないようにする手続きです。相続放棄をする場合は、原則として相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。

亀山英明


相続登記をしないリスク|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続登記をしないまま放置すると、不動産を売却できない、相続人が増えて手続きが複雑になるなどのリスクがあります。また、2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく手続きをしない場合は10万円以下の過料が科される可能性もあります。そのため、相続が発生した場合は早めに名義変更を行うことが大切です。

亀山英明
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