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相続登記に必要な戸籍|足利市、佐野市の司法書士事務所

  • 執筆者の写真: 亀山英明
    亀山英明
  • 5 日前
  • 読了時間: 4分

相続登記を行う際、多くの方が最初に疑問に思うのが「戸籍はどこまで集めればいいの?」という点です。相続登記では、亡くなった方(被相続人)の相続人を正確に確定する必要があるため、戸籍を広範囲に集める必要があります。戸籍の範囲を誤ると登記申請が受理されないこともあります。


この記事では、相続登記で必要な戸籍の範囲や具体的に集める戸籍の種類、ケース別に必要となる戸籍、戸籍の集め方、戸籍収集の注意点について、詳しく解説します。



相続登記で必要な戸籍の基本ルール

相続登記では、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」「相続人全員の現在の戸籍」が必要になります。これらを揃えることで、法務局は、誰が相続人か、他に相続人がいないかを確認することができます(関連記事:相続人調査のやり方)。つまり、相続人の確定が戸籍収集の目的です。



被相続人の戸籍は「出生から死亡まで」必要

相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて取得します。これは、人生の途中で結婚や転籍、戸籍制度の変更などにより戸籍が作り替えられているためです。例えば「出生時の戸籍→結婚して新しい戸籍→転籍→死亡」の場合、すべての戸籍が必要になります。

取得する戸籍の種類

  • 戸籍謄本

  • 除籍謄本

  • 改製原戸籍

これらをすべてつなげて、出生から死亡までの履歴を証明します。



なぜ出生までさかのぼる必要があるのか

出生まで戸籍を集める理由は、相続人が他にいないか確認するためです。例えば、前妻との子供や認知した子供、養子、婚外子。こうした相続人が存在する可能性があります。もし戸籍を途中までしか取得していない場合、隠れた相続人がいる可能性を否定できません。そのため法務局では出生までの戸籍を確認します。



相続人の戸籍はどこまで必要?

相続人については現在の戸籍謄本を取得します。つまり、被相続人が死亡した時点で現在の相続人の身分が確認できれば足ります(被相続人の死亡時に生存していたことを証明すれば足りるということです)。ただし、次のケースでは追加の戸籍が必要になります。


  • 代襲相続がある場合(代襲相続とは、本来の相続人が先に亡くなっている場合に、その子が相続人になる制度です)。

例えば、父死亡の際、既に子が死亡してる場合に孫が相続人となること。この場合、必要な戸籍としては、「被相続人の出生〜死亡の戸籍」「死亡した相続人の出生〜死亡の戸籍」「代襲相続人(孫)の現在戸籍」となり、亡くなった相続人の戸籍も出生まで必要になります。


  • 兄弟姉妹が相続人になる場合

被相続人に、子供がおらず親も死亡している場合は、兄弟姉妹が相続人になります。この場合は戸籍収集が非常に多くなります。必要になる戸籍としては、「被相続人の出生〜死亡の戸籍」「両親の出生〜死亡の戸籍」「兄弟姉妹の現在戸籍」です。なぜなら、兄弟姉妹を確認する必要があるからです。



戸籍の具体的な種類

相続で使用する戸籍には次の種類があります。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書):現在の戸籍です。相続人の確認に使用します。

  • 除籍謄本:死亡や婚姻、転籍などで戸籍に誰もいなくなった場合に作成される戸籍です。

  • 改製原戸籍:戸籍制度の変更により作り替えられた古い戸籍です。



戸籍はどこで取得できる?

戸籍は本籍地の市区町村役場で取得できます。ただし最近は、戸籍の広域交付制度により、直系の関係であれば全国の市区町村で取得可能になりました。そのため遠方の戸籍でも比較的取得しやすくなっています。



戸籍収集が大変になるケース

相続登記では、次のケースで戸籍収集が難しくなります。

  • 古い戸籍がある

明治・大正の戸籍は手書きや旧漢字のため非常に読みづらいです。


  • 転籍が多い

転籍が多いと本籍地が全国に散らばることがあります。


  • 相続人が多い

兄弟姉妹相続では10通以上の戸籍が必要になることもあります。



戸籍収集を司法書士に依頼するメリット

戸籍収集は非常に時間がかかったり、読み解くのが難しい、取得漏れが起きやすいという特徴があります。司法書士に依頼すれば、戸籍収集の代行や相続人の確定、相続関係説明図の作成、相続登記申請まで一括して対応できます。



相続登記のご相談は司法書士へ

相続登記では戸籍収集から相続人調査、遺産分割協議書作成、登記申請など多くの手続きが必要です。また現在は相続登記の義務化により、相続を知ってから3年以内に登記を行う必要があります。戸籍の収集や相続登記でお困りの場合は、司法書士にご相談ください(関連記事:相続登記に必要な書類)



まとめ

相続登記に必要な戸籍は、原則として、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」「相続人の現在の戸籍」ですが、代襲相続や兄弟姉妹が相続人の場合には、追加の戸籍が必要になります。戸籍収集は相続手続きの中でも最も重要な作業の一つです。正確に戸籍を揃えることで、スムーズに相続登記を進めることができます。

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