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相続登記に必要な戸籍|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続登記を行うには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在の戸籍を集める必要があります。これにより、誰が正式な相続人であるかを確認し、正しく不動産の名義変更(相続登記)を行うことができます。

亀山英明


親名義の家に住み続ける|足利市、佐野市の司法書士事務所
親名義の家に住み続けていても、名義変更(相続登記)をしていない場合、その家の所有者は亡くなった親のままになります。そのまま放置すると不動産を売却できない、相続人が増えて手続きが複雑になるなどの問題が起こる可能性があります。2024年から相続登記は義務化されているため、早めに名義変更の手続きを行うことが大切です。

亀山英明


相続登記をしないリスク|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続登記をしないまま放置すると、不動産を売却できない、相続人が増えて手続きが複雑になるなどのリスクがあります。また、2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく手続きをしない場合は10万円以下の過料が科される可能性もあります。そのため、相続が発生した場合は早めに名義変更を行うことが大切です。

亀山英明


相続登記の添付書類|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続登記に必要な添付書面には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍・住民票、遺産分割協議書などがあります。書類不備を防ぐため、相続登記に精通した司法書士が確認・作成をサポートします。

亀山英明


相続登記の義務化|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続登記の義務化とは、不動産を相続した場合に名義変更(相続登記)を期限内に行うことが法律上の義務になった制度です。2024年4月1日から施行され、相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記を放置すると手続きが複雑になり、将来的なトラブルの原因にもなるため、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

亀山英明
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