相続登記をしないリスク|足利市、佐野市の司法書士事務所
- 亀山英明

- 6 時間前
- 読了時間: 5分
「親が亡くなったけれど、不動産の名義変更をしていない」「相続登記をしなくても問題ないのでは?」このように考えている方は少なくありません。しかし、相続登記を放置すると大きなトラブルにつながる可能性があります。さらに、2024年4月から相続登記は義務化され、一定期間内に手続きをしない場合は過料(罰金のようなもの)が科される可能性もあります。
この記事では、「相続登記をしないとどうなるのか?」「相続登記の義務化と罰則」「放置した場合に起こるトラブル」「相続登記の手続き方法」について、司法書士の視点から非常に解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)名義の不動産を相続人名義に変更する登記手続きのことです。例えば、土地や建物、マンションなどの不動産は、所有者が亡くなっても自動的に名義が変わるわけではありません。そのため、相続が発生した場合には法務局で名義変更(相続登記)をする必要があります。
2024年から相続登記は義務化された
これまで相続登記は義務ではありませんでしたが、2024年4月1日から義務化されました。義務化の内容として、相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。これは新しい相続過去の相続(昔の相続)どちらにも適用されます。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記をしない場合、次のような問題が起こる可能性があります。
① 10万円以下の過料が科される可能性
相続登記の義務化により、正当な理由なく登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、「相続人が多くて協議できない」「書類収集に時間がかかる」など、正当な理由がある場合はすぐに罰則になるわけではありません。しかし、放置し続けるとリスクがあるため注意が必要です。
② 相続人がどんどん増えてしまう
相続登記をしない最大の問題は、相続人が増えてしまうことです。例えば、父が死亡→相続登記しない→子が死亡→孫が相続人になるというように、時間が経つと関係者が増えていきます。結果として、数十人が相続人となったり、面識のない親族が相続人というケースも珍しくありません。
③ 遺産分割協議ができなくなる
相続登記をするには通常、遺産分割協議が必要になります。しかし、相続人が増えると、連絡が取れなかったり、行方不明、海外在住などの理由で協議が難しくなります。その場合、家庭裁判所での手続きが必要となったり、調停などが必要になる可能性もあります。
④ 不動産の売却ができない
相続登記をしていない不動産は原則として売却できません。なぜなら現在の所有者が亡くなった人のままだからです。不動産を売却するためには、相続人を確定させ、遺産分割協議を行い相続登記をする必要があります。
⑤ 不動産の担保設定ができない
相続登記をしていない不動産は、住宅ローンや事業資金などの担保として利用することもできません。銀行は名義がはっきりしている不動産でないと担保として認めないためです。
⑥ 空き家問題につながる
相続登記がされていない不動産は誰が管理するか不明であり、責任者がいないという状況になりやすく、空き家や老朽化、近隣トラブルの原因になることがあります。これが相続登記義務化の大きな理由でもあります。
相続登記を放置すると手続きが大変になる
相続登記は早くやるほど簡単です。しかし放置すると必要な手続きが増えていきます。例えば、放置期間が長い場合、必要な手続きや数代分の相続手続き、多数の戸籍収集、相続人調査、行方不明者対応など、非常に複雑になります。
相続登記に必要な書類
一般的な相続登記では、次の書類が必要になります。主な必要書類としては以下のようなものが挙げられます。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人の住民票
・固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
場合によっては、遺言書や不在者財産管理人、成年後見人などの手続きが必要になることもあります。
相続登記の費用
相続登記には主に次の費用がかかります。
登録免許税
固定資産評価額 × 0.4%
例えば、固定資産評価額1000万円の場合、登録免許税は4万円となります。
その他費用
・戸籍取得費用
・証明書取得費用
・司法書士報酬
相続登記は司法書士に相談するのがおすすめ
相続登記は自分で行うことも可能ですが、実際には戸籍収集が大変であったり、書類作成が難しい、法務局対応が必要など、専門知識が必要な場面が多くあります。司法書士に依頼することで戸籍収集や相続人調査、遺産分割協議書作成、登記申請まですべて任せることができます。
相続登記は早めの手続きが大切
相続登記を放置すると、過料の可能性や相続人の増加、売却できない、トラブル発生など、さまざまな問題につながります。相続が発生した場合は、できるだけ早めに手続きを進めることが重要です。
相続登記のご相談は司法書士へ
相続登記では相続人調査、戸籍収集、書類作成、法務局申請など、専門的な手続きが必要になります。当事務所では、相続登記の相談や手続き代行、必要書類の案内などを行っています。「相続登記をしていない不動産がある」「手続きの進め方が分からない」という方は、下記よりお気軽にご相談ください。

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