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本店移転登記の手続きと必要書類|足利市、佐野市の司法書士事務所
本店移転登記とは、会社の本店所在地を変更したときに法務局へ申請する登記手続きです。株主総会や取締役会の決議を行い、議事録や登記申請書などの必要書類を作成して、移転日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ申請します。

亀山英明


自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|足利市、佐野市の司法書士事務所
自筆証書遺言は自分で手書きして作成する遺言書で、費用がかからず気軽に作れますが、方式不備や紛失のリスクがあります。一方、公正証書遺言は公証人が作成するため法的に確実性が高く、紛失の心配も少ないのが特徴です。

亀山英明


抵当権抹消登記の手続き方法|足利市、佐野市の司法書士事務所
抵当権抹消登記とは、住宅ローンなどを完済した後に、不動産に設定された抵当権を登記簿から消す手続きです。金融機関から受け取る書類(解除証書など)を使い、法務局へ申請します。放置すると不動産売却などに支障が出るため、早めの手続きが大切です。

亀山英明


代襲相続とは?|足利市、佐野市の司法書士事務所
代襲相続とは、本来相続人となるはずの人がすでに亡くなっている場合に、その子どもなどが代わりに相続人となる制度です。例えば、亡くなった方の子が先に亡くなっている場合、その孫が代わって相続人になります。

亀山英明


相続した空き家はどうする?|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続で空き家を取得した場合、そのまま放置すると固定資産税や管理の負担がかかるほか、老朽化によるトラブルの原因になることもあります。売却・賃貸・解体などの活用方法を検討し、早めに名義変更(相続登記)を行うことが大切です。

亀山英明


認知症の親の不動産|足利市、佐野市の司法書士事務所
認知症などで判断能力が低下した親の不動産は、本人だけで売却することができません。この場合は成年後見制度を利用し、家庭裁判所で選ばれた成年後見人が本人の利益のために不動産売却の手続きを行います。状況によっては家庭裁判所の許可が必要になることもあります。

亀山英明


遺言があってもトラブルになる?|足利市、佐野市の司法書士事務所
遺言書があっても、内容が不公平だったり相続人の理解が得られない場合には相続トラブルになることがあります。また、遺留分の問題や遺言書の形式不備などが原因で争いが生じるケースもあるため、作成時には内容や法的要件に注意することが重要です。

亀山英明


相続した不動産を売却|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続した不動産を売却するには、まず不動産の名義を相続人へ変更する相続登記を行う必要があります。その後、相続人全員で遺産分割の内容を決めたうえで売却手続きを進めます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書の作成が必要になります。

亀山英明


相続登記に必要な戸籍|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続登記を行うには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在の戸籍を集める必要があります。これにより、誰が正式な相続人であるかを確認し、正しく不動産の名義変更(相続登記)を行うことができます。

亀山英明


役員変更登記を忘れるとどうなる?|足利市、佐野市の司法書士事務所
会社の役員変更登記は、役員の就任・退任などがあった場合に法務局へ申請する手続きで、変更があった日から2週間以内に登記する必要があります。期限を過ぎると、代表者に過料が科される可能性があります。

亀山英明


相続人が行方不明|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続人の中に行方不明や連絡が取れない人がいる場合、遺産分割協議を進めることができないため、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるなどの手続きが必要になることがあります。状況に応じて適切な手続きを取ることが重要です。

亀山英明


遺産分割協議書の書き方|足利市、佐野市の司法書士事務所
遺産分割協議書の書き方は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を文書にまとめて全員が署名・押印することが基本です。不動産や預貯金などの財産を具体的に記載し、後のトラブルを防ぐため正確に作成することが重要です。

亀山英明


親名義の家に住み続ける|足利市、佐野市の司法書士事務所
親名義の家に住み続けていても、名義変更(相続登記)をしていない場合、その家の所有者は亡くなった親のままになります。そのまま放置すると不動産を売却できない、相続人が増えて手続きが複雑になるなどの問題が起こる可能性があります。2024年から相続登記は義務化されているため、早めに名義変更の手続きを行うことが大切です。

亀山英明


銀行口座が凍結|足利市、佐野市の司法書士事務所
銀行口座は、名義人が亡くなったことを銀行が把握すると不正利用防止のため凍結されます。凍結された口座からは原則として預金の引き出しができなくなるため、相続人は戸籍などの必要書類を準備し、銀行で相続手続きを行うことで預金の解約や払い戻しを受けることができます。

亀山英明


相続放棄の期限|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金などの相続を一切引き継がないようにする手続きです。相続放棄をする場合は、原則として相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。

亀山英明


相続登記をしないリスク|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続登記をしないまま放置すると、不動産を売却できない、相続人が増えて手続きが複雑になるなどのリスクがあります。また、2024年4月から相続登記は義務化されており、正当な理由なく手続きをしない場合は10万円以下の過料が科される可能性もあります。そのため、相続が発生した場合は早めに名義変更を行うことが大切です。

亀山英明


株式会社の機関設計|足利市、佐野市の司法書士事務所
株式会社の機関設計とは、株主総会・取締役・取締役会・監査役など、会社の意思決定や監督を行う機関をどのように組み合わせて設置するかを決めることです。会社の規模や経営方針に応じて柔軟に選択でき、経営の効率化やガバナンス強化につながります。

亀山英明


誰に相談すべきか?|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続が発生したら「相続 誰に相談すべきか」で迷いがち。不動産の名義変更や手続き全般は司法書士、トラブルは弁護士、相続税は税理士が対応。早めの相談で期限や費用の不安を解消できます。

亀山英明


地面師事件で司法書士ら逮捕|足利市、佐野市の司法書士事務所
現役司法書士が地面師事件で逮捕されました。

亀山英明


新年のごあいさつ|足利市、佐野市の司法書士事務所
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は、多くの皆さまにご相談・ご信頼を賜り、心より御礼申し上げます。栃木県足利市にある相続に特化した司法書士事務所になります。初回相談料は無料となりますので、お気軽にご相談ください。

亀山英明
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