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相続放棄の期限|足利市、佐野市の司法書士事務所

  • 執筆者の写真: 亀山英明
    亀山英明
  • 3月23日
  • 読了時間: 4分

「亡くなった親に借金があるかもしれない」「相続放棄はいつまでにすればいいの?」このような疑問を持つ方は多くいます。相続放棄には期限があり、原則として「3か月以内」に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。もし期限を過ぎてしまうと、借金なども含めて相続することになる可能性があるため注意が必要です。


この記事では相続放棄の期限が3か月である理由や3か月の起算点、相続放棄の手続き方法、期限に間に合わない場合の対処法について解説します。



相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金などの相続をすべて放棄する手続きです。相続では預金や不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証債務などのマイナスの財産も相続します。そのため、借金が多い場合などは相続放棄を選択することで負債を引き継がないようにすることができます。相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。



相続放棄の期限は3か月

相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。これは民法で定められている期間で、「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれています。この3か月の間に相続人は、「相続する」「相続放棄する」「限定承認」を判断する必要があります(関連記事:相続放棄の期限)



3か月の期限はいつから始まる?

多くの人が誤解していますが、3か月の期限は死亡日からではありません。正確には「相続が開始したことを知った日」から3か月です。例えば、父が亡くなったことを当日に知ったのであれば、その日から3か月ですし、親族から1か月後に死亡を知らされたのであれば、知った日(死亡日から1か月後)から3か月以内になります。



相続放棄の手続き方法

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。口頭や書面だけでは成立しません。一般的な流れは次の通りです。


①必要書類を準備

主な必要書類としては、「相続放棄申述書」「被相続人の戸籍」「申述人の戸籍」「住民票」など


②家庭裁判所へ提出

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ提出します。郵送でも申請可能です。


③照会書への回答

裁判所から照会書(質問書)が送られてきます。相続放棄の意思確認のためのものです。


④相続放棄受理通知

問題がなければ相続放棄申述受理通知書が送付されます。これで正式に相続放棄が成立します。



相続放棄をするとどうなる?

相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかった扱いになります。つまり借金を支払う義務はありませんし、財産も受け取れないという状態になります(関連記事:相続放棄をするとどうなる?)



相続放棄をすると次の相続人に権利が移る

相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移ります。相続順位は「第1順位:子ども」「第2順位:父母」「第3順位:兄弟姉妹」となります。例えば子が相続放棄した場合には、父母が相続人になる可能性があります。そのため、相続放棄を検討する場合は親族全体に影響があることも理解しておく必要があります。



相続放棄の期限に間に合わない場合

3か月以内に判断できない場合でも、方法がないわけではありません。


①熟慮期間の伸長

家庭裁判所に申立てを行うことで熟慮期間の延長が認められる場合があります。例えば、財産調査に時間が必要であったり、借金の有無が分からないなどの場合です。


②借金を後から知った場合

相続後に借金が発覚した場合、「借金を知った時点から3か月」と判断されることもあります。ただし、個別の事情によって判断されるため専門家への相談が重要です。



相続放棄でよくある注意点

相続放棄では次のような行為に注意が必要です。


財産を使ってしまう

例えば、預金を引き出したり、不動産を売却するなどの行為をすると、相続を承認したとみなされる可能性があります。これを単純承認といいます。


借金を返済してしまう

相続人が借金を返済してしまうと、相続を認めたと判断される可能性があります。



相続放棄は早めの相談が重要

相続放棄は、期限が3か月であったり、家庭裁判所手続きが必要、書類準備が多いため、早めの対応が重要です。特に、借金の可能性がある、相続人が多い、財産状況が分からない場合は専門家へ相談することをおすすめします。



相続放棄の相談は司法書士へ

当司法書士事務所では、相続放棄の相談や必要書類の案内、申述書作成サポートなどを行っています。相続放棄は期限があるため、「借金があるかもしれない」「相続放棄を検討している」という方は、できるだけ早めにご相談ください。

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