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栃木県足利市にある司法書士事務所
北関東GRACE司法書士事務所
相続放棄の期限|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金などの相続を一切引き継がないようにする手続きです。相続放棄をする場合は、原則として相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。
亀山英明
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