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不動産登記
不動産登記とは、土地や建物の所在地、所有者、抵当権などの権利関係を法務局に登録する手続きです。不動産登記を行うことで所有権が公的に証明され、売買・相続・贈与などの不動産取引を安全に進めることができます。相続登記や名義変更の際には、早めの不動産登記が重要です。


抵当権抹消登記の手続き方法|足利市、佐野市の司法書士事務所
抵当権抹消登記とは、住宅ローンなどを完済した後に、不動産に設定された抵当権を登記簿から消す手続きです。金融機関から受け取る書類(解除証書など)を使い、法務局へ申請します。放置すると不動産売却などに支障が出るため、早めの手続きが大切です。

亀山英明


相続した不動産を売却|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続した不動産を売却するには、まず不動産の名義を相続人へ変更する相続登記を行う必要があります。その後、相続人全員で遺産分割の内容を決めたうえで売却手続きを進めます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書の作成が必要になります。

亀山英明


相続登記の添付書類|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続登記に必要な添付書面には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍・住民票、遺産分割協議書などがあります。書類不備を防ぐため、相続登記に精通した司法書士が確認・作成をサポートします。

亀山英明


住宅ローン完済|足利市、佐野市の司法書士事務所
住宅ローン完済後も、抵当権は自動で消えません。抵当権抹消登記をしないまま放置すると、売却や相続時に大きな負担になることも。お困りの方は、司法書士へお気軽にご相談ください。

亀山英明


相続登記の義務化|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続登記の義務化とは、不動産を相続した場合に名義変更(相続登記)を期限内に行うことが法律上の義務になった制度です。2024年4月1日から施行され、相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記を放置すると手続きが複雑になり、将来的なトラブルの原因にもなるため、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

亀山英明
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