抵当権抹消登記の手続き方法|足利市、佐野市の司法書士事務所
- 亀山英明

- 6月6日
- 読了時間: 5分
住宅ローンを完済すると、金融機関から「抵当権抹消の書類」が渡されます。しかし、ローンを完済しただけでは抵当権は自動的に消えません。不動産の登記簿には抵当権が残ったままなので、抵当権抹消登記という手続きを法務局で行う必要があります。
この記事では、抵当権抹消登記の手続き方法や必要書類、費用、自分で申請する方法などをわかりやすく解説します。
抵当権抹消登記とは?
抵当権抹消登記とは、住宅ローンなどの借入を完済したあとに、不動産に設定された抵当権を登記簿から消す手続きのことです。住宅ローンを借りると、金融機関は担保として不動産に抵当権を設定します。つまり登記簿には抵当権者(銀行など)や債権額、設定日などが記載されます。ローンを完済すると担保の必要がなくなるため、抵当権を抹消する登記を行います。ただし注意点があります。ローン完済=自動で抵当権が消えるわけではありません。必ず自分で申請するか、司法書士に依頼して手続きを行う必要があります。
抵当権抹消登記をしないとどうなる?
抵当権抹消登記は義務ではありませんが、放置すると将来トラブルになる可能性があります。主な問題点として、不動産を売却する場合、登記簿に抵当権が残っていると買主が購入できません。そのため売却前に必ず抵当権抹消登記を行う必要があります。また、抵当権が残ったまま所有者が亡くなると、相続人が抹消手続きをすることになります。しかし、金融機関が合併していたり、書類が紛失しているなどで手続きが複雑になることがあります。ローン完済時にもらう書類は再発行が難しい場合がありますので、時間が経つほど手続きが面倒になるため、完済後は早めに登記することが大切です。
抵当権抹消登記の手続き方法
抵当権抹消登記の基本的な流れは次のとおりです。
金融機関から書類を受け取る
必要書類を準備する
登記申請書を作成する
法務局へ申請する
順番に解説します。
金融機関から書類を受け取る
住宅ローンを完済すると、銀行から次の書類が送られてきます。主な書類として、「抵当権解除証書(または弁済証書)」「委任状」「登記識別情報(または登記済証)」です。金融機関によって書類名は異なりますが、抵当権抹消に必要な書類一式がまとめて送られてきます。これらの書類はとても重要なので必ず保管しましょう。
必要書類を準備する
抵当権抹消登記に必要な書類としては、「金融機関から受け取る書類(抵当権解除証書、委任状、登記識別情報)」と自分で準備する書類として、登記申請書となります。なお、住所が変わっている場合は、住所変更登記が必要になることがありますので、ご注意ください(関連記事:抵当権抹消登記に必要な書類)
登記申請書を作成する
抵当権抹消登記では、登記申請書を作成して法務局へ提出します。主な記載内容として、登記の目的や原因、不動産の表示、権利者(所有者)、義務者(金融機関)などになります。また、登録免許税を計算して記載します。登録免許税は不動産1件につき1000円ですので、例えば、土地1筆+建物1棟の場合には合計2000円になります。
法務局へ申請する
書類が準備できたら、不動産所在地を管轄する法務局へ申請します。申請方法は、窓口申請(法務局の窓口に直接提出する方法)と郵送申請(書類を郵送して申請する方法)、オンライン申請(インターネットで申請する方法)の3種類あり、一般の方は窓口または郵送申請が多いです。登記が完了すると、通常2週間~4週間程度で完了します。
抵当権抹消登記の費用
抵当権抹消登記にかかる費用は、登録免許税(不動産1件につき1000円)と司法書士報酬に分かれ、司法書士に依頼する場合1万円〜2万円程度が一般的です。事務所によって書類作成費や郵送費、登記事項証明書などが別途かかる場合があります(関連記事:抵当権抹消登記のお見積書)。
抵当権抹消登記は自分でできる?
結論から言うと、自分で手続きすることも可能です。実際に多くの方が自分で申請しています。ただし次のようなケースでは注意が必要です。この場合、手続きが複雑になることがあります。
書類を紛失している
銀行が合併している
住所が変わっている
相続が発生している
司法書士に依頼するメリット
抵当権抹消登記は司法書士に依頼することもできます。主なメリットとしては、手続きが確実ですし、書類不備による補正を防げます。また、時間を節約できますので法務局へ行く必要がありません。また、トラブル対応ができますので、例えば、書類紛失や住所変更、相続などにも対応できます。
よくあるトラブル
抵当権抹消登記では、トラブルとして、書類を紛失した場合には金融機関へ再発行依頼が必要ですし、金融機関が合併していて銀行名が変更されている場合があります。また、住所変更している場合には、住所変更登記が必要になりますので、ご注意ください。
まとめ|抵当権抹消登記は早めに行いましょう
抵当権抹消登記は、住宅ローン完済後に行う重要な手続きです。ポイントとしては、ローン完済だけでは抵当権は消えないので法務局へ登記申請が必要、登録免許税は不動産1件1000円、自分でも手続き可能、司法書士に依頼することもできるということです。抵当権が残ったままだと、不動産売却や相続手続きなどでトラブルになる可能性があります。そのため、住宅ローンを完済したら早めに抵当権抹消登記を行うことが大切です。


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