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相続した不動産を売却|足利市、佐野市の司法書士事務所

  • 執筆者の写真: 亀山英明
    亀山英明
  • 5月2日
  • 読了時間: 4分

親や家族が亡くなり、不動産を相続したものの、「相続した家を売りたい」「空き家になっている不動産を処分したい」「相続人で分けるために売却したい」と考える方は多くいます。しかし、相続した不動産はすぐに売却できるわけではありません。原則として、まず 相続登記(名義変更) を行い、その後に売却手続きを進める必要があります。


この記事では、司法書士の視点から相続した不動産を売却する流れや必要な手続き、必要書類、売却時の注意点、相続人が複数いる場合のポイントについて解説します。



相続した不動産はすぐ売れる?

結論から言うと、原則として相続登記をしてからでないと売却できません。亡くなった方(被相続人)名義のままでは、不動産売買契約を結ぶことができないためです。そのため、通常は「相続発生→相続人調査→遺産分割協議→相続登記(名義変更)→不動産売却」の流れになります。このように、相続手続きと売却手続きはセットで進めることになります。



相続した不動産を売却する手続きの流れ

相続不動産を売却する一般的な流れを詳しく説明します(関連記事:相続した不動産の活用方法)


①相続人を確定する

まず行うのが 相続人調査 です。相続人を確定するために、亡くなった方の戸籍を収集します。具体的には、出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍など)などを集めて、相続人が誰かを確認します。もしこの段階で戸籍を誤ると遺産分割が無効や登記ができないなどのトラブルが起こる可能性があります。


②遺産分割協議を行う

相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するのか決める必要があります。これを遺産分割協議といいます。売却する場合は、一般的に次の方法が取られます。


方法Ⅰ 1人が相続して売却

「1人が不動産を相続→その人が売却→売却代金を分ける」この方法が最も多いです。


方法Ⅱ 共有で相続して売却

相続人全員の共有名義にして売却する方法です。ただしこの場合、売却時に全員の署名が必要になり、手続きが複雑というデメリットがあります。


③遺産分割協議書を作成

遺産分割の内容が決まったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には不動産の内容や誰が取得するかを記載し、相続人全員の署名押印(実印)を要します。


④相続登記(名義変更)

遺産分割が終わったら、不動産の名義を変更します。これが相続登記です。相続登記では「被相続人の出生から死亡までの戸籍」「相続人の戸籍」「住民票」「固定資産評価証明書」「遺産分割協議書」「印鑑証明書」が必要となります。相続登記を行うことで、不動産の名義が正式に相続人へ移ります。


⑤不動産会社に売却を依頼

相続登記が完了したら、不動産会社へ売却を依頼します。一般的な流れとしては、「査定依頼→媒介契約→買主募集→売買契約→決済・引き渡し」となります。



相続した不動産を売却する際の注意点

相続した不動産の売却では、相続人全員の同意が必要となりますし、一人でも反対すると売却できず手続きが進まない可能性があります。また、相続登記をしないと売却できませんので、必ず相続登記が必要になります。



相続登記は義務化されている

2024年から相続登記が義務化されました。相続を知ってから3年以内に登記を行う必要があります。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。また、空き家のまま放置するとリスクがあり、相続した家を放置すると老朽化や管理費用、固定資産税、近隣トラブルなどの問題が発生します。そのため、早めに売却、活用を検討することが重要です(関連記事:相続登記義務化の罰則について)



相続した不動産の売却は司法書士に相談を

相続不動産の売却では相続人調査や戸籍収集、遺産分割協議書作成、相続登記など多くの手続きが必要になります。司法書士に依頼すれば戸籍収集や相続人確定、遺産分割書作成、相続登記までまとめて対応できます。また、不動産会社と連携してスムーズに売却まで進めることが可能です。



まとめ

相続した不動産を売却するには、次の手順で進めます。

  1. 相続人調査

  2. 遺産分割協議

  3. 遺産分割協議書作成

  4. 相続登記(名義変更)

  5. 不動産売却

特に重要なのが相続登記です。相続登記を行わないと、不動産を売却することができません。相続不動産の売却でお困りの場合は、司法書士へ相談することでスムーズに手続きを進めることができます。

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