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栃木県足利市にある司法書士事務所
北関東GRACE司法書士事務所
相続した不動産を売却|足利市、佐野市の司法書士事務所
相続した不動産を売却するには、まず不動産の名義を相続人へ変更する相続登記を行う必要があります。その後、相続人全員で遺産分割の内容を決めたうえで売却手続きを進めます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書の作成が必要になります。
亀山英明
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