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親名義の家に住み続ける|足利市、佐野市の司法書士事務所

  • 執筆者の写真: 亀山英明
    亀山英明
  • 4月4日
  • 読了時間: 4分

「親が亡くなったあとも、そのまま実家に住み続けている」「名義は親のままだけど問題ないのでは?」このようなケースはとても多く、相続相談でもよくある内容です。しかし、親名義の家のまま住み続けることには大きなリスクがあります。特に2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、一定期間内に名義変更をしない場合は過料が科される可能性もあります。


この記事では、親名義の家に住み続けるとどうなるのか、また、名義変更をしないリスク、相続登記の義務化、相続登記の手続き方法について、司法書士の視点から解説します。



親名義の家に住み続けることはできる?

結論からいうと、親名義の家に住み続けること自体は可能です。相続が発生すると、不動産は相続人の共有財産となるため、相続人の一人が住み続けることは法律上問題ありません。しかし、名義が亡くなった親のままの状態を長期間放置することには多くの問題があります。



親名義の家を放置すると起こる主なリスク

親名義の家を相続登記せずに放置すると、次のような問題が起こる可能性があります。


①不動産を売却できない

不動産を売却するためには現在の所有者名義になっている必要があります。しかし、親名義のままでは売却や贈与、担保設定などの手続きを行うことができません。つまり、将来家を売ろうとしても、まず相続登記をしなければ売却できないということになります。


②相続人が増えて手続きが困難になる

相続登記をしないまま時間が経つと、相続人がどんどん増えていきます。例えば、父が死亡→相続登記をしない→子が死亡→孫が相続人になるというように、世代が変わると相続人が増えてしまいます。その結果、相続人が10人以上、面識のない親族が相続人というケースも実際にあります。こうなると、遺産分割協議が非常に難しくなります。


③2024年から相続登記が義務化された

2024年4月から相続登記の義務化がスタートしました。相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります(関連記事:相続登記義務化の罰則とリスク)


④不動産トラブルの原因になる

親名義の家を放置すると、相続人同士のトラブルや不動産の共有問題、空き家問題などにつながることがあります。特に兄弟がいる場合「誰が家を相続するのか」という問題が起こることもあります。



親名義の家を相続するための手続き

親名義の不動産を相続する場合は、相続登記(名義変更)が必要です。一般的な流れは次の通りです。


①相続人を確定する

まず戸籍を集めて相続人が誰なのかを確認します。被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍などが必要です。


②遺言書の有無を確認

遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続が行われます。


③遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。誰が家を相続するのかを決める必要があります。


④相続登記の申請

必要書類をそろえて法務局へ相続登記を申請します。これにより、正式に名義が相続人へ変更されます。



相続登記に必要な主な書類

相続登記では一般的に次の書類が必要になります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人の住民票

・遺産分割協議書

・印鑑証明書

・固定資産評価証明書

ケースによっては遺言書や相続関係説明図などが必要になることもあります。



相続登記の費用

相続登記には主に次の費用がかかります。(当事務所のお見積書はこちらです。)


登録免許税

固定資産評価額 × 0.4%(例えば固定資産評価額1000万円の場合には、登録免許税

は4万円)


その他費用

・戸籍取得費用

・証明書取得費用

・司法書士報酬



相続登記は早めの手続きが重要

親名義の家を放置すると、相続人の増加や手続きの複雑化、相続トラブルなどの問題が起こる可能性があります。そのため、相続が発生した場合はできるだけ早く相続登記を行うことが重要です。



相続登記のご相談は司法書士へ

当事務所では相続人調査や戸籍収集、遺産分割協議書作成、相続登記申請など、相続に関する手続きをサポートしています。「親名義の家に住んでいる」「相続登記をしていない不動産がある」という方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。お気軽に当事務所へご相談ください。

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