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役員変更登記を忘れるとどうなる?|足利市、佐野市の司法書士事務所

  • 執筆者の写真: 亀山英明
    亀山英明
  • 4月18日
  • 読了時間: 4分

会社の役員(取締役・監査役など)に変更があった場合、役員変更登記を行う必要があります。しかし実務では、「任期が切れていることに気づかなかった」「役員変更登記を忘れていた」「何年も放置してしまった」というケースが非常に多くあります。結論からいうと、役員変更登記を忘れると過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。


この記事では、役員変更登記を忘れるとどうなるのか、過料はいくらかかるのか、登記の期限、何年も放置した場合などをわかりやすく解説します。



役員変更登記とは?

役員変更登記とは、会社の役員に変更があった場合に法務局へ申請する登記手続きのことです。役員とは、取締役や代表取締役、監査役、会計参与、執行役のことをいいます。株式会社では、これらの役員情報が会社の登記簿に記載されています。そのため就任や退任、重任、任期満了などがあった場合は、役員変更登記が必要になります(関連記事:商業登記について)



役員変更登記の期限

役員変更登記は、変更があった日から2週間以内に申請する必要があります。これは会社法で定められているルールです。例えば、取締役が退任した場合や、新しい取締役が就任した、任期満了で重任したなど、このような場合、2週間以内に法務局へ登記申請を行う必要があります。



役員変更登記を忘れるとどうなる?

役員変更登記を忘れてしまうと、主に次のような問題が発生します。


①過料が科される可能性

最も大きなリスクは過料です。登記を怠った場合、会社法により100万円以下の過料が科される可能性があります。過料は会社ではなく、代表取締役個人に課されます。実際の金額はケースによって異なりますが、実務では数万円~10万円前後になることが多いようです。また、放置期間が長いほど高くなる傾向があります(関連記事:役員変更登記を忘れると過料になる?)


②銀行手続きに支障が出る

役員変更登記をしていないと、銀行手続きで問題になることがあります。例えば、融資手続きや口座開設、代表者変更などです。銀行は登記事項証明書で会社情報を確認するため、登記内容が古いと手続きができない場合があります。


③会社の信用が下がる

登記簿は誰でも取得できるため、取引先も確認できます。もし、役員の任期が切れていたり、何年も登記されていないという状態だと、会社管理ができていない会社と判断される可能性があります。これは会社の信用にも影響します。



役員変更登記を何年もしていない場合

実務では、5年や10年以上、登記をしていない会社も珍しくありません。特に多いのが取締役の任期満了による重任登記の放置です。例えば取締役の任期が2年の場合、2年ごとに重任登記が必要です。しかし実際には、「役員が変わっていないから登記しなくていい」と思ってしまうケースが多いです。ですが、同じ人が続ける場合でも登記は必要です。



役員変更登記を忘れていた場合の対処法

役員変更登記を忘れていた場合でも、今から手続きをすれば問題ありません。基本的な流れは、「株主総会を開催→役員を選任→議事録を作成→登記申請」となります。ただし、長期間放置していた場合は、任期計算や議事録の整理などが必要になります。このようなケースでは、司法書士に相談することをおすすめします。



役員変更登記に必要な書類

一般的に必要な書類は次のとおりです。

  • 株主総会議事録

  • 株主リスト

  • 就任承諾書

  • 印鑑証明書

  • 登記申請書



役員変更登記の費用

役員変更登記にかかる費用として、登録免許税(株式会社の場合1万円または、資本金1億円以上の場合3万円)及び、司法書士報酬(司法書士に依頼する場合2万円〜5万円程度)が一般的です。事務所によって、議事録作成や郵送費などが別途かかることがあります。



役員変更登記は自分でできる?

役員変更登記は自分で行うことも可能です。ただし、任期計算が難しかったり議事録の作成がわからない、書類不備で補正になるといったトラブルが多くあります。特に何年も登記していない、役員が複数いる場合は専門家へ依頼する方が安全です。



よくある質問

役員変更登記を10年以上していない場合は?

今から登記すれば問題ありませんが、過料が発生する可能性があります。

役員が変わっていなくても登記は必要?

必要です。任期満了で再任する場合でも、重任登記を行います。

過料は必ず払うことになる?

ケースによります。登記申請後に裁判所から通知が来る場合があります。



まとめ|役員変更登記は忘れずに行いましょう

役員変更登記を忘れると、100万円以下の過料や銀行手続きのトラブル、会社信用の低下、他の登記に影響するといったリスクがあります。また、任期満了による重任でも登記は必要です。役員変更登記は変更から2週間以内に申請する必要があります。もし、何年も登記していない、任期がわからない、手続きが不安という場合は、司法書士へ相談することでスムーズに解決できます。

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