相続した空き家はどうする?|足利市、佐野市の司法書士事務所
- 亀山英明

- 5月23日
- 読了時間: 4分
親や親族が亡くなり、実家や不動産を相続したものの誰も住む予定がないというケースは非常に増えています。特に地方では、相続した家が空き家になる問題が社会問題にもなっています。しかし、相続した空き家をそのまま放置してしまうと固定資産税の負担や老朽化による倒壊リスク、近隣トラブル、管理責任など、さまざまな問題が発生する可能性があります。
この記事では、相続した空き家をどうすればよいのか、また、空き家を放置するリスク、売却・賃貸・解体などの活用方法、相続登記の必要性について、解説します。
空き家が増えている理由
近年、日本では空き家問題が深刻化しています。総務省の統計でも、空き家は年々増加しており、その大きな原因が相続による空き家の発生です。主な理由としては、親が住んでいた家を相続したり子どもはすでに別の地域に住んでいる、実家に戻る予定がない、古くて住めないななどの理由が挙げれらます。このような事情により、相続した家が空き家のまま放置されるケースが増えています。
相続した空き家を放置するとどうなる?
空き家をそのままにしておくと、さまざまな問題が発生します。例えば、空き家であっても、不動産を所有している限り固定資産税や都市計画税が毎年発生します。利用していない不動産でも、税金の支払い義務はなくなりません。また、人が住まなくなると、建物は急速に劣化しますし、雨漏りやシロアリ被害、カビ、設備の劣化などが進み、数年で住めない状態になることもあります。そして、空き家は雑草の繁殖やゴミの不法投棄、害虫・害獣の発生、倒壊の危険ような問題を引き起こす可能性があります。これらが原因で、近隣住民とのトラブルになるケースもあります。
特定空き家に指定される可能性
管理がされていない空き家は、自治体から特定空き家に指定されることがあります。特定空き家になると、固定資産税の優遇がなくなり、改善命令や強制解体などの措置が取られることがあります。
相続した空き家の主な対処方法
相続した空き家は、主に次の方法で対応することになります。
①売却する
もっとも多い方法が不動産を売却することです。空き家を売却するメリットとして、管理の手間がなくなりますし、固定資産税の負担がなくなる、現金化できるということがあります。特に近年は空き家の買取サービスなども増えています。
②賃貸として活用する
立地が良い場合は、賃貸物件として活用する方法もあります。例えば、戸建て賃貸やシェアハウス、民泊などの活用方法があります。ただし、修繕費や管理費がかかるため、事前に検討が必要です。
③解体する
建物が古く住めない場合は、建物を解体する方法もあります。解体するメリットとして、倒壊リスクがなくなりますし、土地として売却しやすいという点があります。ただし、解体すると固定資産税が上がる可能性があるため注意が必要です(関連記事:相続した家の解体)
④自分で住む
実家に戻る予定がある場合は、自分で住むことも選択肢になると思います。その場合は、リフォームや耐震補強などを検討することになるでしょう。
空き家を相続したらまずやるべきこと
空き家を相続した場合、最初に行うべき手続きがあります。それが相続登記(不動産の名義変更)です。2024年から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。そのため、空き家であっても必ず名義変更をする必要があります。
相続登記に必要な主な書類
被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
相続人の戸籍
住民票
固定資産評価証明書
遺産分割協議書
これらをそろえて、法務局へ登記申請を行います。
空き家の相続はトラブルになりやすい
相続人が複数いて話がまとまらなかったり、誰も管理したくない、売却に反対する相続人がいる、登記を放置している等の理由からトラブルが起こりやすいです。このような場合、相続手続きが長期化することがあります。相続した空き家について司法書士へ相談すると、相続人調査や遺産分割協議書の作成、相続登記、空き家問題のアドバイスなど、相続手続きをスムーズに進めることができます。特に不動産がある相続では、登記手続きの専門家である司法書士への相談が重要です(関連記事:空き家を相続したらどうする)
まとめ|相続した空き家は早めの対応が重要
相続した空き家を放置すると、固定資産税の負担や老朽化、近隣トラブルなどの問題が発生する可能性があります。そのため、次のような対応を早めに検討することが大切です。売却や賃貸活用、解体、自分で住む等の選択肢があります。また、空き家であっても相続登記(名義変更)は必ず必要です。空き家の相続や不動産の名義変更でお困りの方は、司法書士へお気軽にご相談ください。


コメント