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代襲相続とは?|足利市、佐野市の司法書士事務所

  • 執筆者の写真: 亀山英明
    亀山英明
  • 5月30日
  • 読了時間: 5分

相続手続きを進める際に、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。代襲相続とは、本来相続人となるはずの人がすでに亡くなっている場合に、その子どもなどが代わりに相続する制度です。実際の相続では、子どもが親より先に亡くなっていたり、兄弟姉妹がすでに亡くなっている、孫や甥・姪が相続人になるといったケースが少なくありません。このような場合に関係してくるのが「代襲相続」です。しかし、代襲相続が発生すると 相続人の人数が増えたり、相続関係が複雑になったりすることが多く、相続手続きが難しくなることがあります。


この記事では代襲相続とは何か、また、代襲相続が発生するケース、孫や甥・姪が相続人になる仕組み、再代襲相続とはについて、分かりやすく解説します。



代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が相続開始時にすでに亡くなっている場合、その子どもなどが代わりに相続する制度です。「代襲」とは、文字通り代わりに相続するという意味です。つまり、本来の相続人の立場を引き継いで相続する制度といえます(関連記事:代襲相続とは?)


代襲相続の具体例

例えば、父が亡くなった場合、本来の相続人は配偶者と子どもになります。しかし、その子どもがすでに亡くなっている場合はどうなるのでしょうか。この場合、亡くなった子どもの子、つまり孫が相続人になります。これが代襲相続です。



代襲相続が発生するケース

代襲相続が発生する主なケースは次の通りです。


子どもが先に亡くなっている場合

もっとも多い代襲相続のケースです。例えば、祖父が死亡し、父がすでに死亡している場合には孫が相続します。この場合、孫が父の代わりに相続人になります。


兄弟姉妹が亡くなっている場合

被相続人に子どもがいない、両親も亡くなっている場合、相続人は兄弟姉妹になります。しかし兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥や姪が相続人になります。



代襲相続が発生する条件

代襲相続が発生するのは、次のような場合です。


①相続開始前に死亡している

もっとも一般的なケースです。本来の相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合です。


②相続欠格

相続人が重大な不正行為をした場合、法律上相続権を失うことがあります。これを「相続欠格」といいます。この場合も代襲相続が発生します。


③相続廃除

被相続人が家庭裁判所の手続きにより、特定の相続人の相続権を失わせる制度です。この場合も代襲相続が発生します。



代襲相続と相続放棄の違い

よくある質問として、相続放棄した場合も代襲相続になるのか?というものがあります。結論として、相続放棄では代襲相続は発生しません。例えば、子が相続放棄した場合、その子どもが相続ということにはなりません。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかった扱いになるからです(関連記事:相続人は誰になる?)



代襲相続の範囲

代襲相続の範囲は、相続人の種類によって異なります。子どもの代襲相続の場合は、代襲相続が何代でも続きます。子→孫→ひ孫→玄孫とこのように、直系の子孫であれば代襲相続が可能です。これを再代襲相続といいます。しかし、兄弟姉妹の場合は少し異なります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪までが代襲相続できます。しかし甥・姪の子には代襲相続はありません(兄弟姉妹の代襲想像は1代限りです)。



代襲相続の相続割合

代襲相続では、本来の相続人の相続分をそのまま引き継ぎます。例えば、父が死亡し相続人が妻と子A(死亡)、子Bの場合、相続割合は妻:1/2、子:1/2です。しかし子Aが亡くなっている場合、子Aの相続分を孫が引き継ぎますので、妻:1/2、子B:1/4、孫:1/4という形になります。



代襲相続がある場合の相続手続き

代襲相続がある場合、相続手続きは複雑になることがあります。代襲相続では、被相続人の戸籍や相続人の戸籍、亡くなった相続人の戸籍など多くの戸籍が必要になります。場合によっては数十通の戸籍を収集することもあります。また、代襲相続があると孫や甥、姪などが相続人になります。そのため遺産分割協議の参加者が増えることになります。そして、相続人が多くなると、連絡が取れない、相続人同士が疎遠、話し合いがまとまらないといった問題が発生することがあります。



代襲相続でよくあるトラブル

戸籍を調査しないと、正確な相続人がわからないことがありますし、代襲相続では、相続人が10人以上になるケースもあります。また、甥や姪など遠い親族になると、連絡が取れないケースもあります。代襲相続がある相続では、相続人調査や戸籍収集、遺産分割協議書作成、相続登記などの手続きが複雑になります。司法書士に依頼することで、正確な相続人調査が可能ですし、書類作成、不動産の名義変更までスムーズに進めることができます。



まとめ|代襲相続は孫や甥・姪が相続人になる制度

代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が亡くなっている場合に、その子どもなどが代わりに相続する制度です。子どもが亡くなっている場合は孫が相続しますし、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が相続。また、子どもの代襲相続は何代でも続く、兄弟姉妹は甥・姪までといったところがポイントになるかと思います。代襲相続がある場合、相続関係が複雑になることが多いため、早めに専門家へ相談することが重要です。相続手続きや不動産の名義変更(相続登記)でお困りの方は、司法書士へお気軽にご相談ください。

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