top of page
  • Whatsapp
  • X
  • Facebook
  • Line

相続人が海外にいる場合の相続手続き|足利市、佐野市の司法書士事務所

  • 執筆者の写真: 亀山英明
    亀山英明
  • 6月27日
  • 読了時間: 4分

相続手続きを進める際に、相続人の中に海外在住者がいるケースは珍しくありません。近年は海外赴任・留学・国際結婚などの影響で、相続人が外国に住んでいる相続手続きの相談が増えています。しかし、海外にいる相続人がいる場合、通常の相続手続きとは異なり、印鑑証明書が取得できなかったり、書類のやり取りに時間がかかる、署名証明など特別な書類が必要といった問題が発生することがあります。


この記事では、相続人が海外にいる場合の相続手続きの流れ、必要書類、注意点、相続登記の方法について詳しく解説します。



相続人が海外にいる場合でも相続手続きはできる

結論から言うと、相続人が海外に住んでいても相続手続きは問題なく進めることが可能です。ただし、日本国内に住んでいる相続人とは異なり、印鑑証明書や住民票などの書類が取得できないため、代替書類を用意する必要があります。特に不動産の相続登記では、海外在住の相続人に関する書類の準備が重要になります(関連記事:相続人が外国籍の場合)



相続人が海外にいる場合の相続手続きの流れ

海外在住の相続人がいる場合でも、基本的な相続手続きの流れは日本国内の場合と同じです。


①相続人調査(戸籍の収集)

まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集し、法定相続人を確定します。必要になる主な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍になります。海外在住の相続人でも、日本国籍がある場合は戸籍があります。


②相続財産の調査

次に、亡くなった方の財産を調査します。主な相続財産としては、不動産や預貯金、株式・投資信託、自動車、借金(負債)などが考えられます。不動産がある場合は、相続登記(名義変更)が必要になります。2024年からは相続登記が義務化されているため注意が必要です。


③遺産分割協議を行う

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。海外在住の相続人がいる場合でも、郵送や国際宅配、電子連絡などを利用して協議することが可能です。協議内容をまとめたものが遺産分割協議書です(関連記事:相続人が海外にいる場合の遺産分割協議)



海外在住の相続人がいる場合の必要書類

日本在住の相続人の場合は実印と印鑑証明書を使用しますが、海外在住者は印鑑証明書が取得できません。そのため、次の書類を用意します。


①署名証明(サイン証明)

海外在住者が遺産分割協議書に署名したことを証明する書類です。この証明は、日本大使館や日本領事館などの在外公館で発行されます。これを印鑑証明書の代わりとして使用します。


②在留証明

在留証明とは、海外に住所があることを証明する書類です。これも日本大使館や日本領事館で発行されます。日本の住民票の代わりとして使用されます。


③パスポートのコピー

場合によっては本人確認のためパスポートコピーを添付することがあります。



海外在住者の遺産分割協議書の作成方法

海外に住んでいる相続人がいる場合、遺産分割協議書の作成には注意が必要です。通常の手順は「遺産分割協議書を作成→海外の相続人へ郵送→署名→在外公館で署名証明を取得→日本へ返送」という流れになります。このように、通常より時間がかかるのが特徴です。



海外在住の相続人がいる場合の相続登記

不動産を相続する場合は、相続登記(名義変更)が必要になります。登記申請時には次の書類を提出します。

  • 被相続人の戸籍

  • 相続人の戸籍

  • 遺産分割協議書

  • 署名証明

  • 在留証明

  • 固定資産評価証明書

これらを法務局へ提出することで、不動産の名義変更が完了します。



海外在住の相続人がいる場合の注意点

まず、書類のやり取りに時間がかかるという点が挙げられます。海外との郵送は1週間〜3週間かかることがあります。特にアメリカやヨーロッパ、東南アジアなどの場合、時間に余裕を持つ必要があります。また、署名証明の取得に時間がかかるという点もあります。在外公館は予約制のことが多く、すぐに取得できない場合があります。そして、言語の問題も挙げられるでしょう。海外在住者が外国籍の場合、翻訳や公証が必要になるケースもあります。



相続人が海外にいる場合は専門家への相談が重要

海外在住者が関係する相続手続きは、書類が複雑であったり、手続きが長期化、登記のミスが起こりやすいという特徴があります。司法書士に依頼することで、必要書類の案内や遺産分割協議書の作成、相続登記の申請、海外相続人対応まで一括してサポートすることが可能です。



まとめ|海外在住の相続人がいる場合でも相続手続きは可能

相続人が海外に住んでいる場合でも、適切な書類を用意すれば相続手続きを進めることができます。主なポイントとしては、印鑑証明書の代わりに署名証明を使用、住民票の代わりに在留証明を使用、書類の郵送に時間がかかるという点が挙げられます。不動産がある場合は、相続登記の義務化にも注意が必要です。海外在住の相続人がいる相続手続きでお困りの場合は、司法書士へ早めに相談することをおすすめします。

コメント


bottom of page