相続登記に必要な書類|足利市、佐野市の司法書士事務所
- 亀山英明

- 7月4日
- 読了時間: 5分
不動産を相続した場合、亡くなった方の名義から相続人の名義へ変更する「相続登記」が必要になります。しかし、相続登記を行うためには 多くの書類を準備する必要があるため、「どの書類を集めればよいのか分からない」と悩む方も少なくありません。特に相続手続きでは戸籍関係の書類が多く、取得方法や必要範囲を理解していないと手続きが進まないこともあります。
この記事では、相続登記に必要な書類の種類、取得方法、ケースごとの必要書類まで詳しく解説します。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更する登記手続きです。対象となる不動産としては、土地や一戸建て住宅、マンション、田畑、山林などがあります。なお 2024年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から 3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく放置すると 10万円以下の過料が科される可能性があります。そのため、相続が発生した場合は早めに必要書類を準備することが重要です。
相続登記に必要な書類
相続登記で一般的に必要となる書類は次の通りです。
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
被相続人の住民票の除票または戸籍附票
相続人全員の戸籍謄本
不動取得者の住民票
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
固定資産評価証明書
登記申請書
それぞれ詳しく説明します。
被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
相続登記では、亡くなった方の 出生から死亡までのすべての戸籍を取得する必要があります。これは、相続人が誰であるかを法律上確定するためです。取得する戸籍の例として、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍があります。人は結婚や本籍地変更などで戸籍が移るため、1通ではなく 複数の戸籍が必要になることが多いです。例えば「出生はA市、結婚はB市、転籍してC市、死亡時はD市」の場合、各市町村から戸籍を取得します。
被相続人の住民票の除票または戸籍附票
亡くなった方の 最後の住所を証明するために必要です。住民票の除票や戸籍附票は、市区町村役場で取得できます。こちらは、登記簿の住所と一致しているかを確認するために使用されます。
相続人全員の戸籍謄本
相続人であることを証明するために必要です。例えば相続人が配偶者と子の場合、それぞれの戸籍を取得します。相続人が確定しないと、遺産分割協議を行うことができません。
不動産取得者の住民票
不動産の名義人になる相続人の住所を証明するための書類です。取得場所は市区町村役場になります。登記簿には新しい所有者の住所が記載されるため必要になります。
遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容をまとめた書類です。記載内容としては、「誰がどの不動産を取得するか」「誰が預金を相続するか」などです。また、この書類には相続人全員の署名・実印押印が必要です。
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押した印鑑が実印であることを証明する書類です。取得場所は市区町村役場になります。
固定資産評価証明書
登録免許税を計算するために必要な書類です。登録免許税は「固定資産評価額 × 0.4%」計算します。取得場所は市区町村役場となり、土地と建物それぞれに必要になります。
登記申請書
法務局へ提出する申請書です。主な記載内容としては、「不動産の表示」「相続人の住所氏名」「登記原因(相続)」「登録免許税」などの記載が必要となります。専門的な書類のため、司法書士に依頼するケースが多いです。
遺言書がある場合の必要書類
遺言書がある場合、遺産分割協議は不要になりますが、その場合に必要な書類は次の通りです(関連記事:遺言書の検認手続き)
遺言書
検認済証明書
相続人の戸籍
被相続人の戸籍(死亡の記載のある戸籍のみ)
法定相続による登記の場合
遺産分割協議を行わず、法律どおりの割合で登記する場合は次の書類が必要です。
被相続人の戸籍
相続人の戸籍
不動産取得者の住民票
固定資産評価証明書
この場合、遺産分割協議書は不要です。
よくあるトラブル
相続登記では、書類収集が大きな負担になることがあります。例えば、戸籍が古すぎて読めない(明治・大正の戸籍は読みづらいことがあります)、戸籍が全国に散らばっている(転籍が多いと、複数の市区町村で取得が必要になります)、相続人が多い(相続人が増えるほど必要書類も増えます)といったケースが挙げられます。
相続登記の書類収集は司法書士に依頼できる
司法書士に依頼すると、戸籍収集や相続人調査、遺産分割協議書作成、登記申請を代行することができます。相続登記の手続きは専門的であり、書類も多いため、司法書士へ依頼することでスムーズに進めることができます(関連記事:相続登記のお見積書)
まとめ
相続登記に必要な主な書類は次の通りです。
被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
被相続人の住民票除票
相続人の戸籍
不動産取得者の住民票
遺産分割協議書
印鑑証明書
固定資産評価証明書
登記申請書
これらの書類を揃えて法務局へ申請することで、不動産の名義変更を行うことができます相続登記は義務化されているため、放置すると過料の可能性もあります。相続手続きでお困りの方は、司法書士など専門家へ相談することをおすすめします。



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