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不動産の名義変更にかかる費用|足利市、佐野市の司法書士事務所

執筆者の写真: 亀山英明
亀山英明
10月4日
読了時間: 3分

不動産の名義変更(登記)を行う際、「結局いくらかかるのか?」と不安に感じる方は多いでしょう。結論から言うと、不動産の名義変更費用は数万円〜数十万円が一般的ですが、相続・売買・贈与など原因によって大きく異なります。この記事では、費用の内訳からケース別の相場、節約方法まで、わかりやすく詳しく解説します。



不動産の名義変更とは?

不動産の名義変更とは、法務局に登記申請を行い、所有者を変更する手続きです。正式には「所有権移転登記」といいます。主なケースとして、相続や売買、贈与、財産分与(離婚)などがあります。



名義変更にかかる費用の内訳

不動産の名義変更費用は主に以下の3つで構成されます。


登録免許税(必ずかかる)

国に納める税金です。計算方法は、「固定資産評価額×税率」となり、主な税率として、相続は0.4%、売買は2.0%(軽減あり)、贈与は2.0%になります(関連記事:登録免許税)


司法書士報酬

専門家に依頼する場合の費用です。相場としては、5万円〜10万円程度(案件により変動)になります。


実費(書類取得費など)

戸籍や住民票は数千円〜1万円程度、登記事項証明書は数百円、郵送費などがかかります。


【ケース別】費用の目安

相続による名義変更

最も多いケースです。費用の目安として、登録免許税は固定資産評価額×0.4%、司法書士報酬、5万〜10万円になりますので、例えば、評価額1,000万円の場合、登録免許税は4万円、報酬約7万円として合計約10万円〜15万円となります(関連記事:相続登記のお見積書)


売買による名義変更

費用の目安は、登録免許税、原則2.0%(軽減あり)、司法書士報酬5万〜10万円になりますので、例えば、評価額1,000万円の場合、登録免許税は20万円、報酬約7万円として合計約25万円〜30万となります(関連記事:売買のお見積書)


贈与による名義変更

費用の目安は、登録免許税、2.0%と司法書士報酬5万〜10万円になります。注意点として、贈与税が高額になる可能性あり、相続より不利なケースが多いです。


離婚による財産分与

費用の目安として、登録免許税2.0%、司法書士報酬5万〜10万円になります。



見落としがちな追加費用

抵当権抹消登記

住宅ローン完済時に必要となり、登録免許税は1不動産につき1,000円かかります。また、司法書士報酬は、1万〜2万円程度かかります(関連記事:抵当権抹消登記のお見積書)


抵当権設定登記

住宅ローン利用時などに設定され、登録免許税は債権額の0.4%、司法書士報酬は3万〜8万円かかります(関連記事:抵当権設定登記のお見積書)


測量費・解体費(場合による)

測量は30万〜100万円、解体に100万〜300万円程度かかります。



自分でやると安くなる?

結論:安くなるが難易度は高い

メリットととして司法書士報酬が不要ですが、書類不備でやり直しになりますし、平日しか申請できない、戸籍収集が大変といったデメリットがあります。



費用を抑えるポイント

相続であれば早めに手続きをする必要があります。放置すると、相続人が増えたり、手続きが複雑化し費用が増加することが考えられます。また、贈与より相続を検討したほうが税金面で有利なことが多いです。そして、複数の専門家に相談することも、報酬は事務所ごとに異なため有効といえます。



よくある質問

Q1. 名義変更しないとどうなる?

売却できない、トラブルの原因になります。

Q2. どれくらいの期間がかかる?

通常2週間〜1ヶ月程度(管轄により異なります)

Q3. 現金は必要?

現金でも登録免許税支払えますが、オンラインで納付することもできます。



司法書士に依頼するメリット

ミスの防止や時間短縮、安心感など司法書士に依頼することで、すべてのお手続きを代行することができます。



まとめ

不動産の名義変更費用は、相続は10万〜15万円程度、売買であれば25万〜30万円程度、贈与は高額になりやすいというのが目安です。重要なのは、早めに手続きすることと正確に書類を揃えることです。

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