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遺産分割協議書の作成方法|足利市、佐野市の司法書士事務所

執筆者の写真: 亀山英明
亀山英明
9月12日
読了時間: 4分

相続手続きの中でも特に重要なのが「遺産分割協議書」です。不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約など、ほとんどの手続きで必要になります。しかし実際には、「どうやって作ればいいの?」「ひな形は使って大丈夫?」「書き方を間違えるとどうなる?」といった不安を抱える方も多いでしょう。本記事では、遺産分割協議書のひな形と作成方法を、初心者でも分かるように徹底解説します。



遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を書面にまとめたものです。不動産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約・名義変更、株式や投資信託の相続、自動車の名義変更などの手続きで必要となります。つまり、相続手続きを進めるための「公式な合意書」です(関連記事:遺産分割協議書とは?)。



遺産分割協議書が不要になるケース

有効な遺言書があり、その内容通りに分ける場合や、相続人が1人だけの場合には遺産分割協議は不要です。



遺産分割協議書の基本フォーマット

まずは基本的なひな形をご紹介します。

遺産分割協議書


被相続人甲野太郎(令和〇年〇月〇日死亡)の遺産について、相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。

1.不動産

下記不動産は、相続人乙野次郎が取得する。

(所在地)(地番)(地目)(地積)

2.預貯金

〇〇銀行〇〇支店の預金は、相続人丙野三郎が取得する。

以上、本協議の成立を証するため、本書を作成し、相続人全員が署名押印する。

令和〇年〇月〇日

(相続人)

住所  氏名 印

(相続人)

住所  氏名 印


遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書は、以下の流れで作成します。


相続人を確定する

まずは戸籍を収集して、相続人を確定します。ポイントとしては、1人でも漏れると無効になりますし、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。


遺産の内容を把握する

すべての遺産を洗い出します。主な遺産として、不動産や預貯金、株式、借金(マイナス財産)など調査をします。


分割内容を決める

相続人全員で話し合い、分け方を決定します。注意点として、全員の合意が必要となりますので、一部だけ決めるのはトラブルのもとになります。


協議書を作成する

ひな形をもとに、具体的に記載します。記載のポイントとして、不動産は登記簿どおりに記載、金額や内容を明確にする、あいまいな表現は避けるというところに注意してください。


署名・押印する

最後に相続人全員が署名・押印(実印)します。



記載例(不動産の具体的な書き方)

不動産は特に正確な記載が必要です(関連記事:遺産分割協議書の記載例)。


正しい記載例

登記簿と一致させることが重要です。

所在:〇〇市〇〇町〇丁目

地番:123番4

地目:宅地

地積:100.00㎡


作成時の注意点【失敗しやすいポイント】

相続人が1人でも欠けている場合、協議書は無効になります。また、記載内容があいまいな場合には登記できない可能性があります。そして、押印は実印が必要ですので注意してください。ですので、登記申請には印鑑証明書の添付が必要となります。


よくあるトラブル事例

ケース①後から相続人が判明

遺産分割協議をやり直す必要があります。


ケース②内容を巡って争いに発展

家庭裁判所での遺産分割調停へ発展することになります。


ケース③不動産の記載ミス

登記をすることができません。



自分で作成できる?専門家に依頼すべき?

自分で作成する場合のメリットとしては費用がかからない、デメリットは、ミスのリスクや書類の正確性が必要になります。司法書士に依頼する場合には、正確で安心ですし、手続きがスムーズですが、費用(数万円〜)がかかることになります。



よくある質問

Q:手書きでも作成できる?

可能です。パソコン作成でも問題ありません。

Q:コピーでもいい?

原本が必要です。

Q:相続人の一部が遠方の場合は?

郵送で署名・押印を集めます。

Q:協議書は何通作る?

通常は必要に応じて複数作成します。



まとめ|遺産分割協議書は正確さが重要

遺産分割協議書は、相続手続きの中核となる重要書類です。相続人全員の合意が必要ですし、内容は正確に記載しましょう。実印・印鑑証明書が必須となります。ひな形を使えば作成自体は可能ですが、少しのミスで手続きが進まなくなることもあります。不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することで、確実かつスムーズに進めることができます。

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