遺産分割協議書の作成方法|足利市、佐野市の司法書士事務所

相続手続きの中でも特に重要なのが「遺産分割協議書」です。不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約など、ほとんどの手続きで必要になります。しかし実際には、「どうやって作ればいいの?」「ひな形は使って大丈夫?」「書き方を間違えるとどうなる?」といった不安を抱える方も多いでしょう。本記事では、遺産分割協議書のひな形と作成方法を、初心者でも分かるように徹底解説します。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を書面にまとめたものです。不動産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約・名義変更、株式や投資信託の相続、自動車の名義変更などの手続きで必要となります。つまり、相続手続きを進めるための「公式な合意書」です(関連記事:遺産分割協議書とは?)。
遺産分割協議書が不要になるケース
有効な遺言書があり、その内容通りに分ける場合や、相続人が1人だけの場合には遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議書の基本フォーマット
まずは基本的なひな形をご紹介します。
遺産分割協議書 被相続人甲野太郎(令和〇年〇月〇日死亡)の遺産について、相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。 1.不動産 下記不動産は、相続人乙野次郎が取得する。 (所在地)(地番)(地目)(地積) 2.預貯金 〇〇銀行〇〇支店の預金は、相続人丙野三郎が取得する。 以上、本協議の成立を証するため、本書を作成し、相続人全員が署名押印する。 令和〇年〇月〇日 (相続人) 住所 氏名 印 (相続人) 住所 氏名 印 |
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書は、以下の流れで作成します。
相続人を確定する
まずは戸籍を収集して、相続人を確定します。ポイントとしては、1人でも漏れると無効になりますし、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。
遺産の内容を把握する
すべての遺産を洗い出します。主な遺産として、不動産や預貯金、株式、借金(マイナス財産)など調査をします。
分割内容を決める
相続人全員で話し合い、分け方を決定します。注意点として、全員の合意が必要となりますので、一部だけ決めるのはトラブルのもとになります。
協議書を作成する
ひな形をもとに、具体的に記載します。記載のポイントとして、不動産は登記簿どおりに記載、金額や内容を明確にする、あいまいな表現は避けるというところに注意してください。
署名・押印する
最後に相続人全員が署名・押印(実印)します。
記載例(不動産の具体的な書き方)
不動産は特に正確な記載が必要です(関連記事:遺産分割協議書の記載例)。
正しい記載例
登記簿と一致させることが重要です。
所在:〇〇市〇〇町〇丁目
地番:123番4
地目:宅地
地積:100.00㎡
作成時の注意点【失敗しやすいポイント】
相続人が1人でも欠けている場合、協議書は無効になります。また、記載内容があいまいな場合には登記できない可能性があります。そして、押印は実印が必要ですので注意してください。ですので、登記申請には印鑑証明書の添付が必要となります。
よくあるトラブル事例
ケース①後から相続人が判明
遺産分割協議をやり直す必要があります。
ケース②内容を巡って争いに発展
家庭裁判所での遺産分割調停へ発展することになります。
ケース③不動産の記載ミス
登記をすることができません。
自分で作成できる?専門家に依頼すべき?
自分で作成する場合のメリットとしては費用がかからない、デメリットは、ミスのリスクや書類の正確性が必要になります。司法書士に依頼する場合には、正確で安心ですし、手続きがスムーズですが、費用(数万円〜)がかかることになります。
よくある質問
Q:手書きでも作成できる?
可能です。パソコン作成でも問題ありません。
Q:コピーでもいい?
原本が必要です。
Q:相続人の一部が遠方の場合は?
郵送で署名・押印を集めます。
Q:協議書は何通作る?
通常は必要に応じて複数作成します。
まとめ|遺産分割協議書は正確さが重要
遺産分割協議書は、相続手続きの中核となる重要書類です。相続人全員の合意が必要ですし、内容は正確に記載しましょう。実印・印鑑証明書が必須となります。ひな形を使えば作成自体は可能ですが、少しのミスで手続きが進まなくなることもあります。不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することで、確実かつスムーズに進めることができます。


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