相続登記は自分でできる?|足利市、佐野市の司法書士事務所

「相続登記は自分でできるのか?」と疑問に思う方は非常に多いです。司法書士に依頼すると費用がかかるため、「できるなら自分でやりたい」と考える方も少なくありません。結論から言うと、相続登記は自分で行うことも可能です。 しかし、戸籍収集や書類作成など専門的な手続きが必要なため、場合によっては非常に時間がかかることがあります。また、2024年から相続登記が義務化されたため、放置することはできません。
この記事では、相続登記は自分でできるのかであったり、自分で行う場合の手続きの流れ、必要書類、費用、自分でやるメリット・デメリットなどを、初めての方でも理解できるように詳しく解説します。
相続登記は自分でできる?
相続登記は、自分で申請することが可能です。実際、法務局でも「本人申請」を認めており、一般の方が自分で登記申請を行うケースもあります。ただし、戸籍収集や相続人調査、遺産分割協議書作成、登記申請書作成、添付書類準備、法務局への申請などこれらをすべて自分で行う必要があります。
そもそも相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった人名義の不動産を相続人名義に変更する手続きです。例えば、父名義の家を子どもが相続したり、兄の土地を弟が相続するなどです。不動産の名義を変更しないと、売却できない、担保に入れられない、相続トラブルになるなどの問題が発生します。
相続登記は義務化されている
2024年4月から、相続登記は義務化されました。期限は相続を知った日から3年以内です。正当な理由なく放置した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。そのため、相続が発生したら早めに手続きを行うことが重要です。
相続登記を自分で行う流れ
自分で相続登記を行う場合、次の流れになります。
相続人調査
戸籍収集
不動産の確認
遺産分割協議
遺産分割協議書作成
登記申請書作成
法務局へ申請
それぞれ詳しく解説します(関連記事:相続は何から始める?)
相続人を調査する
まず、誰が相続人なのかを確定します。そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。なぜ必要かというと、戸籍を確認しないと認知した子や、養子、前婚の子などが分からないためです。相続人が1人でも漏れると、登記はできません。
戸籍を収集する
次に戸籍を集めます。必要になる戸籍として、被相続人の出生〜死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍が必要となります。戸籍は、本籍地の役所で取得し、転籍している場合は、複数の役所で取得する必要があります。
不動産を確認する
次に、相続する不動産を確認します。主に、固定資産評価証明書や固定資産税納税通知書、登記事項証明書などで不動産の名義や権利関係を確認できます。
遺産分割協議を行う
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合う内容としては、不動産を誰が相続するかや、売却するか、共有にするかなど。全員が合意しないと成立しません。
遺産分割協議書を作成する
協議内容が決まったら遺産分割協議書を作成します。必要なものとして、相続人全員の署名と実印で押印、印鑑証明書です。不動産の表示は、登記事項証明書と完全一致させる必要があります。
登記申請書を作成する
次に登記申請書を作成します。主な記載内容として、登記の目的や原因、相続人、不動産表示などです。申請書の書き方は、法務局のホームページに記載例があります。
法務局へ申請する
申請方法は窓口申請(法務局に直接提出する方法)と郵送申請(書類を郵送して申請)、オンライン申請(登記・供託オンライン申請システムを利用)の3つありますが、一般の方は、窓口申請または郵送申請が多いです。
相続登記を自分でやるメリット
自分で相続登記を行う最大のメリットは費用を抑えられることです。司法書士費用は約5万円〜10万円ほどかかることが多いです。自分で行えば、この費用を節約できます。
自分でやるデメリット
一方で、デメリットもあります。手続きが複雑であったり、戸籍収集だけでも、かなり時間がかかることがあります。また、不備があると補正が必要になり法務局に行く必要がありますが、法務局は基本的に平日昼間のみです。そして、自分で行う場合でも、次の費用はかかります。
登録免許税
固定資産評価額×0.4%ですので、例えば、土地建物評価額の合計が1000万円の場合、登録免許税は4万円かかります。
書類取得費用
戸籍1通約450円~750円、住民票300円程度、評価証明書300円〜400円の費用がかかります。
相続登記を司法書士に依頼するケース
相続人が多かったり、相続人が海外にいる、戸籍が複雑、不動産が複数ある、平日動けないなどの場合には司法書士に依頼することをおすすめします。司法書士は戸籍収集や相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成、登記申請までまとめて対応できます(関連記事:相続登記のお見積書)
よくあるトラブル
相続人の署名がもらない場合、遺産分割協議が進みません。もしも、相続人が行方不明の場合には家庭裁判所の手続きが必要になります。また、不動産の名義が古く、数代前の相続が未登記の場合があります。この場合、数次相続の手続きになり、非常に複雑になる可能性が考えられます。
まとめ|相続登記は自分でもできるが慎重に
相続登記は、自分で行うことも可能です。しかし実際には戸籍収集や相続人調査、書類作成などの手続きが必要になるため、思っている以上に時間と手間がかかります。特に、相続人が多かったり、不動産が複数ある、相続関係が複雑という場合は、専門家へ相談することでスムーズに手続きを進めることができます。相続登記は2024年から義務化されていますので、相続が発生した場合は早めに対応することが大切です。



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