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相続人が未成年の遺産分割|足利市、佐野市の司法書士事務所

執筆者の写真: 亀山英明
亀山英明
8月29日
読了時間: 3分

相続手続きにおいて、「相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいのか?」と悩む方は非常に多いです。結論から言うと、未成年者は単独で遺産分割協議に参加できないため、原則として法定代理人が必要であり、場合によっては家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になります。適切な手続きを踏まないと、遺産分割協議自体が無効になるリスクがあるため、十分な注意が必要です。この記事では、未成年者が関係する相続の進め方を、実務の視点からわかりやすく解説します。



未成年者は遺産分割協議に参加できる?

未成年者(18歳未満)は法律上、単独で有効な法律行為を行うことができません。そのため、遺産分割協議への参加や協議書への署名・押印は、原則として無効となります(関連記事:相続人が未成年者の場合の遺産分割協議)



法定代理人とは?

未成年者の代わりに手続きを行うのが「法定代理人」です。通常は、親(父または母)や親権者など、この法定代理人が、未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。



特別代理人が必要になるケース

ここが最も重要なポイントです。例えば、親と子が共に相続人である場合、親が多くの財産を取得しようとする可能性があります。このような場合、親が子どもの代理をすると、利益が対立(利益相反)します。そのため、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。



特別代理人とは?

特別代理人とは、未成年者の利益を守るために、家庭裁判所が選任する第三者です。特別代理人には、親族(祖父母・叔父叔母など)や利害関係のない第三者が選任されます。


選任の流れ

  1. 家庭裁判所に申立て

  2. 書類審査

  3. 特別代理人の選任


必要書類

申立書や戸籍謄本、遺産分割協議案、財産資料などが必要になります。



遺産分割協議の進め方(未成年者あり)

相続人の確定

戸籍を収集して、未成年者を含めた相続人を確定します。


利益相反の有無を判断

親が相続人かどうか判断します。


必要に応じて特別代理人を選任

利益相反があれば必須です。


遺産分割協議を行う

法定代理人または特別代理人が遺産分割協議に参加し、協議内容を決定します。


協議書の作成・署名押印



相続登記への影響

未成年者が関係する場合、正しい代理人が関与していなかったり、手続きが不適切だと、登記が受理されないことがあります。



よくある具体例

父死亡、母と子が相続人

利益相反となり、特別代理人が必要になります。


父死亡、母は相続放棄、子のみ相続

利益相反行為に該当しませんので、特別代理人は不要です。


父死亡、母は相続、子のみ放棄

利益相反行為に該当しますので、特別代理人が必要になります。子の相続放棄により、母の相続分が増加する可能性があるからです。



相続放棄との関係

未成年者が相続放棄する場合も、利益相反があれば特別代理人が必要となります。しかし、子が相続放棄をし、母も相続放棄をする場合には、利益相反とはなりません。



司法書士・弁護士に相談すべき理由

判断が難しい場合には、利益相反の有無は専門的判断が必要になりますし、書類作成が複雑(家庭裁判所の申立ては慣れていないと難しい)、無効リスクの回避などの場合には、後からのトラブル防止のためにも専門家に相談することをおすすめします(関連記事:遺言執行者とは?)



まとめ

未成年者が相続人の場合は、単独で遺産分割協議はできず、原則として法定代理人が必要です。また、利益相反があれば特別代理人が必須という点が重要です。特に、特別代理人の選任を怠ると、遺産分割協議が無効になるため、慎重に手続きを進めましょう。

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