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栃木県足利市にある司法書士事務所
北関東GRACE司法書士事務所
相続人が一人でも遺産分割協議は必要?|足利市の司法書士事務所
相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議書は原則として不要です。遺産分割協議は複数の相続人で財産の分け方を決める手続きのため、単独相続であれば協議自体が不要だからです。
亀山英明
遺産分割協議書を作らないとどうなる?|足利市の司法書士事務所
遺産分割協議書を作成しないと、相続人全員の合意内容を証明できず、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きが進められません。また、後からトラブルになるリスクも高まるため、書面で残しておくことが重要です。
亀山英明
遺産分割協議がまとまらないとき|足利市、佐野市の司法書士事務所
遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人同士で再度話し合いを行うほか、弁護士などの専門家に相談したり、家庭裁判所の調停を利用して解決を目指す方法があります。話し合いが長引くと相続手続きが進まないため、早めに適切な対処を検討することが大切です。
亀山英明
遺産分割協議書の書き方|足利市、佐野市の司法書士事務所
遺産分割協議書の書き方は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を文書にまとめて全員が署名・押印することが基本です。不動産や預貯金などの財産を具体的に記載し、後のトラブルを防ぐため正確に作成することが重要です。
亀山英明
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