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お葬式

死亡診断書の取得

家族が亡くなった直後は、深い悲しみの中で多くの手続きを進めなければなりません。その中でも最初に必要となる重要書類が、「死亡診断書」または「死体検案書」です。

死亡診断書とは|どんな場合に発行される?

死亡診断書とは、医師が生前から診療していた患者の死亡を医学的に確認した際に作成する書類です。​医師が死亡原因や死亡日時を医学的に判断できる場合に発行され、​死亡診断書が発行される主なケースは以下のようになります。

  • 病院に入院中に亡くなった場合

  • 自宅療養中で、かかりつけ医がいる場合

  • 老人ホームや施設で医師の管理下にあった場合

死体検案書とは|死亡診断書との違い

死体検案書は、医師が生前の診療歴がない遺体を調べ、死亡原因を判断した場合に作成される書類です。死体検案書が必要となるケースとして、自宅で突然亡くなった場合や、事故・自殺・他殺の疑いがある、死因が不明確な場合、かかりつけ医がいない状態での死亡など、警察が介入し、医師が検案を行ったうえで発行されます。

死亡診断書の取得方法

医師から交付を受けます。病院や施設で亡くなった場合、通常はその場で交付されます。そして、費用の目安として、3,000円~10,000円程度(医療機関により異なる)。受け取る際の注意点としては、氏名・死亡日時・死亡原因に誤りがないか確認し、後日の再発行は手間がかかるため、原本は大切に保管しましょう。

死体検案書の取得方法

自宅などで亡くなった場合は、まず警察に連絡します。そして、警察の手配により、医師が遺体を確認します。検案終了後、遺族に死体検案書が交付されます。費用の目安として、2万円~10万円程度(時間帯・解剖の有無により変動)になります。

死亡診断書・死体検案書は何に使う?

取得後、以下の手続きに必ず必要となります(※原本提出が求められるケースも多いため、コピーを複数用意しておくと安心です)。

 

主な使用先

  • 市区町村役場への死亡届の提出

  • 火葬許可証の取得(関連記事:火葬許可申請書)

  • 相続手続(銀行口座解約・不動産名義変更)

  • 年金・健康保険の資格喪失届

  • 生命保険の請求

相続手続と死亡診断書の関係

相続手続では、​戸籍謄本や遺言書、相続人調査などが必要ですが、すべての起点となるのが死亡の事実確認です。死亡診断書・死体検案書がないと、死亡届が出せない、戸籍に死亡が反映されない、相続手続が進まないという事態になります。

まとめ|死亡診断書・死体検案書は最初の重要書類

「病死 → 死亡診断書」、「突然死・不明死 → 死体検案書」法的効力は同じであり、相続・行政手続に必須となる書類です。早めに正しく取得し、その後の手続きをスムーズに進めましょう。(関連記事:死亡診断書の取得)

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