
死亡届・火葬許可申請書の提出
家族が亡くなった直後は、深い悲し家族が亡くなった際、最初に行わなければならない行政手続が「死亡届の提出」と「火葬許可申請書の提出」です。これらは葬儀や相続手続きを進めるうえで欠かせない重要な手続ですが、期限や提出先を誤ると、火葬やその後の手続が進まなくなることもあります。
死亡届とは|提出が必要な理由
死亡届とは、戸籍法に基づき、人が亡くなった事実を市区町村に届け出る書類です。死亡届を提出しないと、戸籍に死亡が記載されない、火葬許可証が発行されない、相続手続が進められないといった可能性があります。つまり、すべての手続の出発点となる重要書類です。
死亡届の提出期限と提出先
提出期限として、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)です。期限を過ぎても受理はされますが、正当な理由がない場合、過料の対象となる可能性があります。また、提出先として、死亡者の本籍地や死亡者の住所地、死亡地の市区町村役場になり、多くの場合、死亡地または住所地の役所に提出します。
死亡届の届出人になれる人
以下の者が届け出をすることができますが、実務上は、葬儀社が代行提出するケースも非常に多いです。
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同居の親族
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その他の親族
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同居人
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家主・地主
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施設の管理者
死亡届に必要な書類
必須書類として、死亡診断書または死体検案書(死亡届と一体の様式)が必要になります。医師が記入した部分と、届出人が記入する部分があり、切り離さずにそのまま提出します。記入内容は、死亡者の氏名・生年月日や死亡日時、届出人の住所・氏名などがあります。
火葬許可申請書と提出方法
火葬許可申請書とは、遺体を火葬するために市区町村の許可を受ける書類です。法律上、火葬は許可なしでは行えません。死亡届と同時に提出((関連記事:死亡診断書の取得))し、多くの自治体では、死亡届と同時に火葬許可申請書を提出します。提出先は、死亡届を提出する市区町村役場となり、死亡届の届出人や葬儀社(代行)が提出することになります。
火葬許可証の交付
死亡届・火葬許可申請書が受理されると、「火葬許可証」が交付されます。この許可証がなければ、火葬や納骨を行うことができません。(関連記事:火葬許可申請書)
まとめ|死亡届と火葬許可申請書は最優先手続
早めに正しく手続きを行い、安心して次のステップへ進みましょう。ポイントは以下のようになります。
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死亡届は7日以内に提出
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火葬許可申請書は死亡届と同時提出が一般的
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火葬許可証がないと火葬できない
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相続手続のスタート地点