
被保険者資格喪失届の提出
被保険者資格喪失届とは、会社を退職した場合や死亡した場合などに、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を失ったことを日本年金機構へ届け出るための書類です。
死亡による被保険者資格喪失届が必要となるケース
在職中の会社員が、死亡した場合や法人役員が死亡した場合、休職中・病気療養中に死亡した場合など被保険者資格喪失届の提出が必要となります。退職後に死亡した場合は、すでに資格喪失しているため提出不要となるケースもあります。
資格喪失日|いつが喪失日になる?
資格喪失日は「死亡日の翌日」です。例えば、死亡日が4月10日の場合、資格喪失日は4月11日となります。この日付を誤ると、保険料の過不足や年金記録の誤りにつながるため注意が必要です。
提出期限
死亡日の翌日から5日以内になります。期限を過ぎると、年金事務所からの指導や遺族年金手続きの遅延といった不都合が生じる可能性があります。
提出者
原則として、事業主(会社)ですが、事業所廃止や事業主死亡の場合、遺族・相続人となり、会社が対応できない場合にも遺族が提出可能です(※遺族が行う場合でも、事業所情報の記載が必要です)。
提出先・提出方法
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管轄の年金事務所
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電子申請(e-Gov)
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郵送または窓口提出
必要書類一覧
基本書類
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死亡による被保険者資格喪失届
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健康保険証(本人分・被扶養者分すべて)
追加書類(ケース別)
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死亡診断書または死亡届の写し(関連記事:死亡診断書の取得)
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事業所廃止届(事業所が同時に廃止される場合)
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委任状(遺族・代理人が提出する場合)
健康保険証の返却について
死亡による資格喪失届とあわせて、本人分と配偶者・子などの被扶養者分健康保険証はすべて返却します。返却漏れがあると、後日返却を求められる場合があります。(関連記事:被保険者資格喪失届)
よくある質問
Q1. 死亡届を出せば自動で処理される?
いいえ。死亡届と被保険者資格喪失届は別手続きです。
Q2. 保険料は死亡月分まで必要?
原則として、資格喪失日の前日が属する月分まで必要です。
Q3. 遺族が何も知らずに期限を過ぎた場合は?
後日提出は可能ですが、速やかに年金事務所へ相談してください。
まとめ|死亡による被保険者資格喪失届は遺族の重要手続き
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死亡による被保険者資格喪失届は社会保険終了の必須手続き
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提出期限は死亡日の翌日から5日以内
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原則は事業主が提出
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被扶養者の保険切替も同時に検討