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書類の記入

年金受給者死亡届

家族が亡くなった後は、さまざまな公的手続きを行う必要があります。その中でも重要なのが年金受給者死亡届です。この届出を行わないと、年金の過払いが発生したり、遺族年金の手続きが遅れる可能性があります。

年金受給者死亡届とは

年金受給者死亡届とは、年金を受給していた方が死亡したことを、日本年金機構や共済組合に届け出るための手続きです。正式には「年金受給権者死亡届(報告書)」と呼ばれます。この届出により、年金の支給停止や未支給年金の精算、遺族年金手続きへの移行などが行われます。

年金受給者死亡届の目的

年金の過払いを防ぐため、死亡後も年金が振り込まれると不正受給となり、後日返還が必要になります。また、遺族年金の手続きを円滑に進めるため、死亡届が提出されていないと、遺族年金の請求手続きに進めません。そして、未支給年金を受け取るため死亡月分までの年金は、一定の遺族が未支給年金として請求できます。

年金受給者死亡届の提出期限

原則として、死亡後すみやかに(できるだけ14日以内)に提出することが望ましいとされています。法律上の厳密な期限がない場合でも、放置するとトラブルの原因になります。

年金受給者死亡届が不要なケース

マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合や、市区町村に提出した「死亡届」と情報連携される場合は原則として提出が不要です。ただし、情報連携が遅れたり、年金の種類によっては別途手続きが必要なこともあるため、年金事務所への確認をおすすめします。

年金受給者死亡届の必要書類

一般的に必要となる書類は以下のとおりです。状況により追加書類を求められることがあります。

  • 年金受給権者死亡届(報告書)

  • 死亡を確認できる書類

  • 死亡診断書のコピー(関連記事:死亡診断書の取得)

  • 戸籍謄本・除籍謄本

  • 年金証書(紛失していても可)

  • 届出人の本人確認書類

未支給年金とは

未支給年金とは、「死亡した月分までの年金で、まだ支払われていない分」を指します。請求できる人として、以下の順位で、生計を同じくしていた遺族が請求できます。しかし、相続人であっても、生計要件を満たさない場合は請求できません。

  1. 配偶者

  2. 父母

  3. 祖父母

  4. 兄弟姉妹

遺族年金との関係

年金受給者死亡届を提出すると、遺族年金(遺族厚生年金・遺族基礎年金)の案内を受けることができます。遺族年金の請求は自動ではありません。別途、請求手続きが必要です。

年金受給者死亡届の注意点

口座に振り込まれた年金は使わないようご注意ください。死亡後に振り込まれた年金を使うと、返還義務が生じます。また、死亡届(市区町村)、年金受給者死亡届、未支給年金・遺族年金の請求を適切な順で進めましょう。そして、相続手続きと並行して進める必要があります。年金手続きは、相続登記や相続放棄、遺産分割協議と並行して進むことが多く、専門家のサポートが有効です。

まとめ

死亡後の手続きでお困りの方は、相続に強い士業への早めの相談をおすすめします。

  • 年金受給者死亡届は、死亡後すみやかに提出

  • 提出しないと過払い・返還トラブルの原因になる

  • 未支給年金・遺族年金の手続きにも影響

  • 相続と一体で進めるのが安心

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