
年金受給者死亡届
家族が亡くなった後は、さまざまな公的手続きを行う必要があります。その中でも重要なのが年金受給者死亡届です。この届出を行わないと、年金の過払いが発生したり、遺族年金の手続きが遅れる可能性があります。
年金受給者死亡届とは
年金受給者死亡届とは、年金を受給していた方が死亡したことを、日本年金機構や共済組合に届け出るための手続きです。正式には「年金受給権者死亡届(報告書)」と呼ばれます。この届出により、年金の支給停止や未支給年金の精算、遺族年金手続きへの移行などが行われます。
年金受給者死亡届の目的
年金の過払いを防ぐため、死亡後も年金が振り込まれると不正受給となり、後日返還が必要になります。また、遺族年金の手続きを円滑に進めるため、死亡届が提出されていないと、遺族年金の請求手続きに進めません。そして、未支給年金を受け取るため死亡月分までの年金は、一定の遺族が未支給年金として請求できます。
年金受給者死亡届の提出期限
原則として、死亡後すみやかに(できるだけ14日以内)に提出することが望ましいとされています。法律上の厳密な期限がない場合でも、放置するとトラブルの原因になります。
年金受給者死亡届が不要なケース
マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合や、市区町村に提出した「死亡届」と情報連携される場合は原則として提出が不要です。ただし、情報連携が遅れたり、年金の種類によっては別途手続きが必要なこともあるため、年金事務所への確認をおすすめします。
年金受給者死亡届の必要書類
一般的に必要となる書類は以下のとおりです。状況により追加書類を求められることがあります。
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年金受給権者死亡届(報告書)
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死亡を確認できる書類
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死亡診断書のコピー(関連記事:死亡診断書の取得)
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戸籍謄本・除籍謄本
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年金証書(紛失していても可)
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届出人の本人確認書類
未支給年金とは
未支給年金とは、「死亡した月分までの年金で、まだ支払われていない分」を指します。請求できる人として、以下の順位で、生計を同じくしていた遺族が請求できます。しかし、相続人であっても、生計要件を満たさない場合は請求できません。
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配偶者
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子
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父母
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孫
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祖父母
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兄弟姉妹
遺族年金との関係
年金受給者死亡届を提出すると、遺族年金(遺族厚生年金・遺族基礎年金)の案内を受けることができます。遺族年金の請求は自動ではありません。別途、請求手続きが必要です。
年金受給者死亡届の注意点
口座に振り込まれた年金は使わないようご注意ください。死亡後に振り込まれた年金を使うと、返還義務が生じます。また、死亡届(市区町村)、年金受給者死亡届、未支給年金・遺族年金の請求を適切な順で進めましょう。そして、相続手続きと並行して進める必要があります。年金手続きは、相続登記や相続放棄、遺産分割協議と並行して進むことが多く、専門家のサポートが有効です。
まとめ
死亡後の手続きでお困りの方は、相続に強い士業への早めの相談をおすすめします。
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年金受給者死亡届は、死亡後すみやかに提出
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提出しないと過払い・返還トラブルの原因になる
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未支給年金・遺族年金の手続きにも影響
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相続と一体で進めるのが安心