
預貯金解約・名義変更
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)が所有していた銀行預金や郵便貯金は凍結され、そのままでは引き出しや名義変更ができなくなります。
相続が発生すると預貯金はどうなる?
被相続人が死亡すると、金融機関は死亡の事実を把握した時点で、預貯金口座を凍結します。凍結される理由としては、相続人間のトラブルを防ぐため、そして、遺産分割が確定するまで勝手な引き出しを防止するためといったことがあります。凍結後は、ATM・窓口での引き出し、口座振替、名義変更が原則できません。
預貯金の相続方法は2種類
相続における預貯金の手続きには、まず、預貯金を解約して相続人へ分配する方法があり、もっとも一般的な方法です。被相続人名義の口座を解約し、預金残高を 相続人の口座へ振り込み、遺産分割協議に基づいて分配しますので、遺産分割協議後に行うのが原則となります。
そして、預貯金の名義変更を行う方法もあります。
預貯金の解約・名義変更に必要な書類
金融機関によって多少異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
共通して必要な書類
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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
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相続人全員の戸籍謄本
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相続人全員の印鑑証明書
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金融機関所定の相続手続依頼書
ケース別に必要な書類
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遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)(関連記事:遺産分割協議)
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遺言書(検認済)
預貯金の仮払い制度
葬儀費用や当面の生活費が必要な場合、預貯金の仮払い制度を利用できることがあります。この制度を利用すれば、遺産分割前でも一定額を引き出すことができます(上限:口座残高×1/3×法定相続分、かつ1金融機関につき150万円まで)。緊急時の資金確保として有効ですが、最終的な遺産分割との調整が必要です。
預貯金の解約・名義変更のトラブル
相続人全員の同意が取れないと解約・名義変更が進まず、長期化しますし、戸籍収集が不完全ですと、手続きやり直し、金融機関で受付拒否ということになります。また。勝手に金銭を引き出してしまった場合には、他の相続人とのトラブル、返還請求の可能性もありま すので、十分ご注意ください。
預貯金の手続きは司法書士に相談を
相続預貯金の解約・名義変更は、戸籍収集・遺産分割協議・金融機関対応など、専門知識が必要です。司法書士に依頼することで、正確な必要書類の案内や相続関係説明図の作成、金融機関とのやり取り代行、他の相続手続き(不動産名義変更など)との一括対応が可能になり、相続人の負担を大きく軽減できます(関連記事:銀行口座解約のお見積書)。
まとめ|相続における預貯金の解約・名義変更は早めの対応が重要
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相続が発生すると預貯金口座は凍結される
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原則は解約して相続人へ分配
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名義変更は限定的なケースのみ
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書類不備や相続人間トラブルに注意
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不安があれば司法書士へ相談するのが安心