
相続人の調査
相続手続きを進めるうえで、最初に行うべき重要な作業が相続人の調査です。相続人の確定を誤ると、遺産分割協議が無効になる、不動産の名義変更ができない、後から新たな相続人が現れるといった深刻なトラブルにつながります。
相続人の調査
相続人の調査とは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて確認し、法定相続人を確定する作業です。調査の目的は、誰が相続人になるのか、相続人が何人いるのか、相続順位・相続関係を正確に把握することです。
なぜ相続人の調査が必要なのか
まず、遺産分割協議を有効に行うため(関連記事:遺産分割協議)に必要となります。遺産分割協議は、相続人全員の参加と合意がなければ無効です。1人でも漏れていると、やり直しになります。また、相続登記・金融機関手続きに必須といったこともあります。不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更いずれも相続人を証明する戸籍一式の提出が求められますし、相続トラブルを防ぐため、後から認知された子、前婚の子、養子が判明するケースも少なくありません。
相続人の範囲(法定相続人)
配偶者は常に相続人になります。
第1順位:子
-
実子・養子を含む
-
認知された非嫡出子も相続人
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
-
子がいない場合に限り相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
-
子・直系尊属がいない場合に相続人となります。
相続人調査に必要な戸籍の範囲
相続人調査では、次の戸籍をすべて集めます。被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)と相続人全員の現在戸籍が必要になります。
相続人の調査方法
-
住民票除票や戸籍附票で被相続人の本籍地を確認
-
本籍地の市区町村役場から戸籍を取得し、前の本籍地が記載されていれば、さらに請求し、出生まで遡ります。
-
前婚の有無や養子・養子縁組解消を戸籍で確認します。
-
相続関係説明図を作成し相続人を整理し、相続関係説明図として図式化します。
相続人調査でよくある注意点
被相続人が再婚している場合、前婚の子も相続人ですのでご注意ください。また、認知されていれば、戸籍上に記載され、相続権があります。そして、行方不明者がいる場合、遺産分割協議は原則できませんので、不在者財産管理人の選任が必要になることもあります。
相続人の調査は自分でできる?
戸籍収集自体は、相続人が行うことも可能です。しかし、本籍地が何度も変わっていたり、古い改製原戸籍がある、相続関係が複雑な場合は、専門家に依頼する方が確実です。(関連記事:相続関係の費用)
まとめ|相続人の調査は相続手続きの出発点
相続手続きをスムーズに進めるためにも、相続に強い司法書士事務所への早めの相談をおすすめします。
-
相続人の調査は最初に必ず行う
-
戸籍は出生から死亡まで漏れなく取得
-
相続人全員が確定していないと手続き不可
-
迷ったら専門家へ相談