
相続の承認または放棄
相続が発生すると、相続人は「相続する」か「相続しない」かを選択する必要があります。この選択を法律上、相続の承認または相続放棄といいます。特に、被相続人に借金がある場合や、財産内容が不明な場合には、判断を誤ると大きな不利益を受ける可能性があります。
相続の承認・放棄とは
相続の承認とは、被相続人の財産と借金のすべてを引き継ぐ意思表示です。承認には、単純承認と限定承認があり、相続放棄とは、はじめから相続人でなかったものとする手続きです。財産も借金も一切引き継ぎません。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人のプラスの財産(預貯金・不動産など)と、マイナスの財産(借金・ローン・保証債務など)をすべて相続することです。
単純承認とみなされる行為
次の行為をすると、自動的に単純承認したとみなされる場合があります。少額だからという場合でも、単純承認と判断されることがあります。
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相続財産を処分した(預金の引き出し、不動産の売却など)
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借金を支払った
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相続放棄や限定承認をしないまま期限を過ぎた
限定承認とは
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ借金を支払う方法です。例えば、財産が500万円で借金が800万円の場合、限定承認なら、支払う借金は最大500万円までになります。借金がどれくらいあるかわからない場合に有効ですが、相続人全員で共同して申立てが必要になります。また、財産目録の作成など手続きが複雑で専門家の関与がほぼ必須です。
相続放棄とは
相続放棄をすると、最初から相続人でなかった扱いになりますので、借金を支払う義務は一切なくなります。しかし、不動産・預貯金も取得できません。また、最初から相続人でなかったという扱いになるため、次順位の相続人(子→親→兄弟姉妹)へ相続権が移ることになります(関連記事:相続の承認または放棄)。
相続の承認・放棄の期限(熟慮期間)
相続の承認・放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に判断しなければなりません。これを熟慮期間といいます。この期限を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされるため、借金も含めてすべて相続することになるしかし、財産調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てを行うことができます。
相続放棄・限定承認の手続き方法
申立先
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被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類(相続放棄の例)
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相続放棄申述書
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被相続人の戸籍謄本
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申述人の戸籍謄本
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収入印紙・郵便切手
相続の承認・放棄でよくあるトラブル
相続放棄をしても、債権者が事実を知らないと請求が届くことがあります。その場合は、相続放棄受理通知書を提示すれば対応可能です。また、相続放棄をしても、次の管理者が決まるまでの間、最低限の管理義務が残る場合があります。
まとめ|相続の承認・放棄は早めの判断が重要
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相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」がある
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原則3か月以内に判断が必要
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不用意な行為で単純承認になることがある
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迷ったら早めに弁護士や司法書士へ相談