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栃木県足利市にある司法書士事務所
北関東GRACE司法書士事務所
相続人が一人でも遺産分割協議は必要?|足利市の司法書士事務所
相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議書は原則として不要です。遺産分割協議は複数の相続人で財産の分け方を決める手続きのため、単独相続であれば協議自体が不要だからです。
亀山英明
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